2021 Fiscal Year Research-status Report
A Study on the Legal Status of Investors at the Intersection of International Investment Law and Domestic Laws
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20K13330
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
二杉 健斗 大阪大学, 国際公共政策研究科, 准教授 (30824015)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 投資条約仲裁 / 国際投資法 / 国際法と国内法 / グローバル法 / intra-EU IIA / ICSID |
Outline of Annual Research Achievements |
研究計画にのっとり、投資条約仲裁と国内法および国内裁判所との間の関係に関わる1次資料と2次資料の収集および整理を行なった。これは、昨年度の作業の遅れを取り戻すものである。仲裁判断・国内裁判例等の1次資料については、日々新たに公表されるものをフォローしつつ、過去の事例にも遡って整理を行なった。今年度は特に、EU構成国間の投資条約(いわゆるintra-EU IIAs)に含まれる投資対国家間仲裁条項の効力に関する、EU司法裁判所の判断例(Moldova v. Komstroy, Case C-741/19, 2021年9月2日)、Poland v. PL Holdings, Case C-109/20, 2021年10月26日))が重要な展開であり、その射程について、Achmea判決(Slovak Republic v. Achmea, Case C-284/16)との関係について特に分析を加えるとともに、欧州諸国を中心に仲裁判断取消手続における判断例の渉猟と整理を行なった。また、エネルギー憲章条約(ECT)の解釈をめぐって、対スペイン再生可能エネルギー投資紛争を素材に先例を分析し、研究会にて報告を行なった。 投資条約仲裁手続の改革についても展開を引き続きフォローし、最近の先行研究の分析は書評として公表した。昨年度にICSID条約仲裁取消事例(Eiser v. Spain, ICSID Case No. ARB/13/36、EDFI v. Argentina, ICSID Case No. ARB/03/23)について行った研究を、判例評釈の形で公表するとともに、2022年3月に採択を見たICSID仲裁規則の改正の翻訳と分析を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
今年度はCOVID-19の業務への影響が緩和され、所属の異動に伴う雑務も解消されたため、前年度の作業の遅れを取り戻し、研究業績も複数公表することができたため。新たに登場した実行についても、大きなタイムラグなく検討を加えることができているため。
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Strategy for Future Research Activity |
引き続き資料の収集と分析を継続しつつ、個別に研究業績として構成できるものは研究会等で批判にさらし、各媒体での公表を目指す。その他の成果については、博士論文の公表に向けて作成中の原稿に組み込むべく、改稿と英語化を進める。
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Causes of Carryover |
学会等が軒並みオンライン開催となり、外国での資料収集も実施できない状況が続き、旅費の出費がなくなったため。 次年度は、COVID-19に伴う移動制限が緩和され、学会・研究会・資料調査等による出張の増加が予想されるため、次年度使用額からその旅費を支出する。また、PCおよびタブレットの性能維持のための費用もここから支出する。
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Remarks |
(1)には本研究課題に関連する内容が含まれる。
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Research Products
(5 results)