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2022 Fiscal Year Research-status Report

国際裁判における個人の国際法上の権利侵害

Research Project

Project/Area Number 20K13333
Research InstitutionTakushoku University

Principal Investigator

土屋 志穂  拓殖大学, 政経学部, 准教授 (00551615)

Project Period (FY) 2020-04-01 – 2024-03-31
Keywords個人の国際法上の権利 / 外交的保護 / 国家責任法 / 個人損害
Outline of Annual Research Achievements

個人の国際法上の権利に関連する国際司法裁判所のケースとして、一連の領事関係条約に関する判決があり(LaGrand事件、Avena事件、Diallo事件、Jadhav事件)、他方で人種差別撤廃条約等の人権条約違反に関する紛争(Diallo事件を含む)がある。これらの分析により、個人の権利と認められた権利と、「人権」としての性格を認められている権利との間で、その適用において人権の特殊性が国際司法裁判所への訴訟において何らかの影響を与えているかという点を明らかにしてきた。2020年度の研究において、人権条約の解釈・適用の問題として、これまでの個人損害に対する判断同様、個人の権利侵害を国家の条約義務違反として認定する基準としてその特殊性を区別せずに用いていること、この場合には、条約上の権利の解釈を国際法の解釈原則に基づいて厳密に行っていることが明らかになった。国際司法裁判所は、「個人の権利と国家の権利が相互依存の状態」(Avena事件、2004年)という立場から、個人が条約で権利を認められていることは、国籍国にとっても国民の保護の権利を有するということであるが、この権利状態は人権においても認められているということである。
2021年度および2022年度は個人の権利について、個人が直接権利を持つのか国籍国の国民であることによって派生的に権利を有するのかということを踏まえ、派生的な権利として存在する個人の権利が派生的な権利であることにより、直接的な個人の権利(とりわけ人権)を支えているのかという論理について研究を進めた。前述の領事関係条約上の権利などは個人の権利として派生的な性格を有する権利であると考えられるが、派生的であることで人権を下支えする可能性があると想定される。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

4: Progress in research has been delayed.

Reason

2022年度は身体的な事情により残念ながら研究を中断せざるを得なかった。

Strategy for Future Research Activity

国際司法裁判所における領事関係条約関連のケース及び人種差別撤廃条約を初めとした国際人権法の関係を鑑み、人権の国際的保障と国際法上認められた個人の権利との関係、国家責任における個人損害の役割に関する分析を継続して進める。

Causes of Carryover

コロナの状況と健康上の理由により、研究が停滞したため、予定していた金額が使い切れなかった。

URL: 

Published: 2023-12-25  

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