2022 Fiscal Year Research-status Report
条件付起訴猶予制度の理論的検討:比較法を踏まえた無罪推定法理と両立する制度の提案
Project/Area Number |
20K13344
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Research Institution | University of Toyama |
Principal Investigator |
八百 章嘉 富山大学, 学術研究部社会科学系, 准教授 (80725474)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 条件付起訴猶予制度 / 無罪推定法理 / 訴追裁量権 / 検察官 / 再犯防止 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、無罪推定法理および訴追裁量権の意義・射程範囲を解明した上で、無罪推定法理に違反しない条件付起訴猶予制度の具体的な制度設計を提示することを目的にしたものである。令和2年度は、条件付起訴猶予制度に対して批判的見解を示す先行研究を中心に分析を進め、同制度が抱える理論的問題点を明確化した。令和3年度には、英米法域における無罪推定法理の歴史的展開とその現代的意義について検討を加え、無罪推定法理と条件付起訴猶予制度の理論的調和の可能性が認められることを明らかにした。 令和4年度の研究計画は、昨年度までの遅れを踏まえつつ、アメリカと日本の検察実務の実態調査を実施した上で、本研究の総括として無罪推定法理に違反しない条件付起訴猶予制度の具体的な立法の在り方を提示することであったが、研究の遅れから変更を余儀なくされた。 令和4年度の実績として、EU法域における無罪推定法理について研究を進め、ヨーロッパ人権裁判所の関連判例やEU指令を整理したことが挙げられる。無罪推定法理をめぐる理解は英米法域としてある程度の理論的土台を共有しているものの、近年のEU法域における理論展開には独自の視点が認められ、本研究に極めて重要な視座を提供するものであった。その研究成果については研究論文としての公表に至っていないが、すでに論文の草稿は完成しており、令和5年度に公表する予定である。 また、令和5年度に実施予定となるアメリカと日本の検察実務の実態調査についてそれぞれ候補地の選定を進め、日米の刑事司法制度の比較分析を踏まえた質問文の作成を完了した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
本研究の初年度である令和2年度から始まった新型コロナウイルスの世界的流行の影響を継続的に受けてきたこと、また、当初の見込みより無罪推定法理を巡る諸外国の議論が錯綜していたことから、本研究は当初の予定より遅れていると言わざるを得ない。 令和4年度もアメリカ検察実務の実態調査を行うことはできなかったため、条件付起訴猶予制度と類似する制度を運用するアメリカ検察実務の知見を取り入れることが困難であった。また、諸外国における無罪推定法理の歴史的展開と現代的意義や各国の刑事司法制度における同法理の位置づけに関する海外の研究論文が毎年多く発表されており、それらの文献の整理分析に時間がかかってしまうことがあった。
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Strategy for Future Research Activity |
以上の遅れを挽回するため、本研究の研究期間を1年延長することとし、令和5年度も引き続き本研究を遂行することが認められた。 令和5年度には、無罪推定法理に関するこれまでの研究成果として研究論文をまずもって公表する。また、新型コロナウイルスの流行に関わる様々な制約もなくなってきたことから、アメリカと日本の検察実務の実態調査を夏から秋ごろにかけて実施する。 以上の成果を踏まえて、本研究の総括として無罪推定法理に違反しないと考えられる条件付起訴猶予制度の制度設計に関する研究論文も公表する予定である。
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Causes of Carryover |
令和4年度も新型コロナウイルスの世界的流行の影響を受けて、使用予定額の多くを占めるアメリカおよび日本の検察実務の実態調査を実施することができなかったこと、また国内の学会・研究会がオンライン開催であったことから、旅費を中心とした研究費の執行ができなかった。 しかし、令和5年度には日米それぞれの検察実務の実態調査を行う予定であることから、使用計画に問題が生ずることはないと思われる。
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