2023 Fiscal Year Research-status Report
条件付起訴猶予制度の理論的検討:比較法を踏まえた無罪推定法理と両立する制度の提案
Project/Area Number |
20K13344
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Research Institution | University of Toyama |
Principal Investigator |
八百 章嘉 富山大学, 学術研究部社会科学系, 准教授 (80725474)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | 条件付起訴猶予制度 / 無罪推定法理 / 訴追裁量権 / 検察官 / 再犯防止 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、無罪推定法理および訴追裁量権の意義・射程範囲を解明した上で、無罪推定法理に違反しない条件付起訴猶予制度の具体的な制度設計を提示することを目的にしたものである。令和3年度までに、条件付起訴猶予制度に対して批判的見解を示す先行研究を中心に分析を進め同制度が抱える理論的問題点を明確化し、また英米法域における無罪推定法理の歴史的展開とその現代的意義について検討を加え、無罪推定法理と条件付起訴猶予制度の理論的調和の可能性が認められることを明らかにした。そして令和4年度には、EU法域における無罪推定法理について研究を進め、ヨーロッパ人権裁判所の関連判例やEU指令を整理することで、本研究にとっての重要な示唆を得ることができた。 令和5年度の研究計画は、昨年度までの遅れを踏まえつつ、アメリカと日本の検察実務の実態調査を実施した上で、無罪推定法理に関するこれまでの研究成果として研究論文を公表し、同法理に抵触しない条件付起訴猶予制度の制度設計を示すというものであったが、研究の遅れから変更を余儀なくされた。 令和5年度の実績として、近年欧米で新たに公表された無罪推定法理に関する文献の調査を進め、同法理の理論的基盤を強固なものとし、その射程範囲を明らかにしたことが挙げられる。無罪推定法理の歴史的起源とその発展を明らかにした上で、同法理が扱うべき「無罪」や「推定」の意義を明確化することができた。また、近年アメリカで議論が展開されている「中間評決」とそれが無罪推定法理にもたらす影響についても検討を加えた。以上の研究成果については研究論文としての公表に至ることはできなかったが、論文は概ね完成しており、令和6年度に公表する予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
本研究の初年度である令和2年度から始まった新型コロナウイルスの世界的流行の影響を継続的に受けてきたこと、また、当初の見込みより無罪推定法理を巡る諸外国の議論が錯綜し、かつ毎年新たな研究論文が多く公表されることもあり、本研究は当初の予定より遅れていると言わざるを得ない。 また、他の業務や歴史的円安の影響もあって、令和5年度もアメリカ検察実務の実態調査を行うことができなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
以上の遅れを挽回するため、本研究の研究期間をさらに1年延長することとし、令和6年度も引き続き本研究を遂行することが認められた。 令和6年度には、無罪推定法理に関するこれまでの研究成果として研究論文をまずもって公表し、本研究の総括として同法理に違反しない条件付起訴猶予制度の具体的な制度設計を提示する。 なお、アメリカと日本の検察実務の実態調査については、これまでの研究成果を踏まえると、当初の見込みより得られる知見が少なくなる可能性もあるため、基本的には実施する方向で検討しつつも、状況によっては中止とする可能性もある。その場合は旅費として確保していた予算を図書費として使用することとする。
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Causes of Carryover |
令和5年度も使用予定額の多くを占めるアメリカおよび日本の検察実務の実態調査を実施することができなかったこと、また国内の学会・研究会がオンライン開催であったことから、旅費を中心とした研究費の執行ができなかった。 令和6年度は日米それぞれの検察実務の実態調査を行うことを基本としつつも、場合によっては中止とし、その経費を図書費として使用するなどして、計画的に研究費を執行する予定である。
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Remarks |
研究報告「無罪推定法理の射程範囲」、刑事手続・量刑法研究会第11回(2023年8月30日)、個人報告
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