2020 Fiscal Year Research-status Report
刑事責任論の新たな潮流に対抗する伝統的責任概念の再構築
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20K13357
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
小池 直希 早稲田大学, 法学学術院, 助手 (70844067)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 故意論 / 錯誤論 / 規範的責任論 / 心理的責任論 |
Outline of Annual Research Achievements |
〔本研究の内容・意義〕 本研究は、刑法学上の伝統的通説である「規範的責任論」と、近時これを批判的に検討する、新たな潮流とを対比・分析することで、刑法における責任概念の基礎理論の再構築を企図するものである。具体的には、[A]刑法上「責任がある」ということができるのはどのような場合か、責任判断において考慮されるべき事項と排除されるべき事項はなにか、といった責任の一般概念の導出、および[B](研究代表者の専門とする)故意を中心とした個別の犯罪要件の解釈に、Aで導出された責任概念を反映させることが、本研究の目標である。
〔2020年度の研究実績〕 2020年度は、故意責任の理論構造に分析を加え、上記[A][B]双方にかかわる進展をみた。従来の刑法学上の通説によれば、故意責任の加重根拠は、規範的責任論を背景にして、「故意の提訴機能」によって説明されてきた。しかし、本研究における分析の結果、こうした故意の規範的理解は適切ではなく、故意は心理的責任要素として把握されるべきであることが明らかとなった([B]にかかわる成果)。それゆえ、刑法上の責任を積極的に基礎づけるのは故意・過失といった心理的責任要素と解すべきであるが、他方、規範的責任論の消極的側面は無視すべきではない。ゆえに、責任概念は2つの原理によって二元的に構成されるべきであることになる([A]にかかわる成果)。 以上の研究成果は、その前半が「『故意の提訴機能』の史的展開とその批判的検討(1) ──心理的責任要素としての故意理解について──」として、早稲田法学96巻2号に掲載された。また、後半については、同・96巻3号に掲載予定である。また、2020年度に早稲田大学に提出した博士学位論文の一部には、本研究実績も反映されている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
当初の計画では、2020年度の研究期間はもっぱら文献収集・執筆準備に費やす予定であったが、博士論文執筆の過程で故意責任の理論構造を分析したこと、および、同時並行で遂行していた研究活動スタート支援「現代社会型犯罪における機能的考察に基づく故意概念の再構成」(19K23161)における研究成果との相乗効果により、〔研究実績の概要〕に記載したような、本研究課題にかかわる具体的成果をあげることができた。そのため、本研究の現在までの進捗状況は、「当初の計画以上に進展している」と評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
2020年度の研究実績により、刑事責任論体系において中核をなす故意・過失の果たす役割を、一定程度解明することができた。今後は、同成果を足掛かりに、下記のような点につき、さらに分析を加えてゆく予定である。 [1]故意・過失といった心理的責任要素が責任を積極的に基礎づけるのはなぜか(実質的責任概念の探究) [2]各責任要素はどのように「心理的責任要素」と「規範的責任要素」に分属されることになるか(刑事責任論の体系化) [3]本研究の提示する刑事責任論体系は、従来の責任論や新たな潮流とどのような点が異なり、どのような点で長所を有するのか
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルスの蔓延によって、当初計画していたドイツへの研究調査を実施することが不可能となった。それゆえ、ドイツへの研究調査によって得られたはずの知見を獲得するために、2020年度旅費のうち一部を刑法関連書籍の購入に転用した。 もっとも、新型コロナウイルス蔓延状況が改善されれば、2021年度以降、本研究課題の期間中にドイツへの調査研究が可能となる可能性も残されているので、そのような場合の旅費に充当するため、2020年度旅費のうち一部は繰り越すこととした。 そのため、繰越分については、2021年度以降の旅費として使用するか、あるいは、ドイツへの渡航が引き続き困難である場合には刑法関連書籍の購入に転用するかのいずれかとする予定である。
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