2021 Fiscal Year Research-status Report
根抵当権の被担保債権の範囲-「一定の種類の取引」の明確な判断基準を導くためには-
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20K13360
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Research Institution | Hokkaido University of Education |
Principal Investigator |
金 鉉善 北海道教育大学, 教育学部, 准教授 (50827037)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 根抵当権 / 被担保債権の範囲 / 一定の種類の取引 / 韓国の根抵当権 / ドイツの保全土地債務 / 担保物権 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では、立法以前から現在に至るまでの日本の根抵当権の被担保債権の範囲に関する判例を整理・分析することによって、日本民法第398条の2第2項が規定する 「一定の種類の取引」の判断基準を明確にする。そこで、比較研究対象としているのが、日本の担保物権に大きな影響を与えているドイツ法と、日本の根抵当権に最も類似する韓国法である。 本年度は、以下の3点を中心に研究を行った。 第一に、2020年度に続き、日本民法第398条の2第2項が規定する 「一定の種類の取引」に関する判例(とりわけ、最判平成5・1・19民集47巻1号41頁と最判平成19・7・5判時1985号58頁)を分析し、学説の見解を整理した。特に、本年度は、「一定の種類の取引」に関する今までの通達を中心に研究を行った。 第二に、比較研究対象である韓国法の根抵当権については、改正動向を中心に研究を行った。2020年度に資料収集し整理・分析した「2004年民法改正案」と「2013年民法改正試案」の研究内容をもとに、本年度は、その「2004年民法改正案」と「2013年民法改正試案」がより多様かつ複雑になっている現在の韓国の金融取引実務をカバーできているのかを中心に研究を行った。 第三に、比較研究対象であるドイツ法の「(保全)土地債務」については、最新のコメンタールにおける2008年の改正内容を中心に翻訳を行った。具体的には、2008年の改正によって明文化された「保全土地債務」の条文(§1192 Abs. 1a BGB)の最新の内容を翻訳し、それに対する学説の見解をまとめた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う渡航規制などの影響で、当初の研究計画より、やや遅れている。 具体的には、所属研究機関には日本法をはじめ法学関連文献が乏しいため、他の研究機関を利用して資料収集を行う予定であったが、出張などに制限があった。また、予定していた海外(ドイツ・韓国)での研究調査活動ができず、比較研究においてもやや遅れが生じている。
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Strategy for Future Research Activity |
2020年度・2021年度に続き、ドイツ法・韓国法との比較研究を中心に本研究を進める。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う渡航規制により、予定している海外(ドイツ・韓国)での研究調査が制限される可能性があるため、時期などを再調整しつつ実現可能な方法に切り替えながら対応する予定である。また、今までの研究成果をまとめて、適時学会や研究会において中間報告を行う。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う渡航規制の影響により、海外での研究調査ができなかったほか、国内の学会などはオンラインでの開催が多かったため、予定していた旅費の支出がほとんどなかった。次年度使用額については、次年度の研究計画と併せて、ドイツ・韓国への渡航が可能になった場合は現地調査の旅費として使用する予定である。次年度も渡航が困難な場合は、国内での研究会への出席や資料収集のための旅費に使用する予定である。また、書籍の購入費や論文の印刷費などにも充てる予定である。
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