2020 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
20K13380
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Research Institution | Nihon University |
Principal Investigator |
山田 孝紀 日本大学, 法学部, 講師 (80847434)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 比例原則 / ドイツ法 / 契約の内容形成の制限 / 過大な権利行使の制限 / 損害賠償の算定・調整 / 信義則 / 権利濫用 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、ドイツ民法を比較対象としつつ、日本において比例原則による契約自由の制限が正当化される根拠、比例原則の位置づけを検討することを目的とする。その際、本研究では、ドイツの比例原則の基礎理論とともに、同原則が具体的に現れた制度を対象としてその意義や機能も考察する。 初年度であった2020年度は、ドイツ民法領域の比例原則の文献精読を通じて、契約法上比例原則が用いられる根拠や同原則を通じた契約の内容形成の制限のあり方を検討した。具体的には、契約当事者間に構造的な不平等が存在し、一方当事者の自己決定の自由が他方当事者により害されている場面において比例原則が果たす機能に焦点を当てた。その結果、当該場面では、裁判所が比例原則を通じて契約関係に介入することで構造的な不平等を是正し、実質的な自己決定を回復させる機能を果たすとの視点を得た。2021年度以降は、この視点を深化させ、過大な保証や違約金の制限などの具体的な場面を題材にしながら考察を進める。 また2020年度は、ドイツにおける給付に代わる損害賠償の算定方法も検討した。具体的には、買主や注文者が契約目的物の瑕疵を除去しなければ、瑕疵修補費用を請求できないのか、という問題である。この問題につき、判例では売買と請負契約で異なる判断が示され、学説上も賛否が分かれていることが明らかになった。その際、売主や請負人に生じうる過大な負担が論点の一つとなっているところ、比例原則の現れである給付拒絶権の規定を適用することでその負担の回避を図る見解の主張を確認した。 さらに、ドイツの文献精読からは、比例原則がドイツ民法のみならず、ヨーロッパ私法の領域でも信義則を媒介として約款規制の領域などでその適用が拓かれていることも確認することができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
新型コロナウィルス感染症の影響により、研究時間を十分に確保できなかったため、初年度に行う予定であった比例原則の文献の精読作業が当初の計画に比べて遅れている。下記の今後の研究の推進方策に記載の通り、ドイツの給付に代わる損害賠償の論文を公表する作業と並行しつつ、文献精読も進めていく予定である。 また2020年度は、新型コロナウィルス感染症の影響により学会・研究会が中止や延期となった。もっとも、2021年度はオンライン研究会にて報告する機会を得ており、昨年度より研究成果が公表できると考えている。 なお、昨年度中に比例原則の基礎文献やドイツの信義則・権利濫用、違約罰の文献などは収集できており、その一部の精読作業に着手するなど研究を進める体制は整っている。 以上より、全体としてはやや遅れているとの評価を下した。
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Strategy for Future Research Activity |
2021年度は、研究実績の概要に記載した、ドイツの給付に代わる損害賠償に関して研究会報告を行い(オンライン形式で5月に開催予定)、他の研究者からの意見をふまえて、同年度の前半までには論文を投稿する予定である(同年度中には刊行予定)。 また2021年度は、上記研究と並行しつつ、前年度と同様、契約法における比例原則の基礎理論の研究を継続するとともに、その基礎理論が各場面でどのように現れているのかを文献精読によって明らかにする。具体的には、債権法改正論議の俎上に載せられたいわゆる保証の比例原則の根拠について外国法を題材に検討し、日本法の解釈へと繋げることを企図している。さらに、過大な損害賠償額の予定に対する規制の正当化根拠と根拠に応じた規制のあり方についても日独法の比較考察を行う予定であり、すでに文献精読に着手している。 なお、当初の予定では、2021年度にドイツにおける文献調査・インタビューなどを予定していた。しかし、新型コロナウィルスの感染が日独両国ともに拡大し、収束時期が見通せない状況にある。そこで、ドイツでの調査は、2022年度以降に移行することとした。仮に現地への渡航が困難な場合には、現地の研究者とメールで交流を図るなど別途方策を検討する。
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Causes of Carryover |
新型コロナウィルス感染症の拡大により、特に関西圏で予定していた学会・研究会が中止またはオンライン開催となったため、旅費を支出しなかった。余った費用の一部は文献購入費として支出したものの、次年度使用額が生じた。今年度も学会・研究会はオンライン開催となる可能性があることから、当初旅費に計上していた費用を文献購入費に充てることを予定している。
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