2021 Fiscal Year Annual Research Report
国際刑事裁判所における共犯の処罰限定原理の研究:中立的幇助の視点から
Project/Area Number |
20K22051
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Research Institution | Shinshu University |
Principal Investigator |
横濱 和弥 信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授 (90878422)
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Project Period (FY) |
2020-09-11 – 2022-03-31
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Keywords | 国際刑事裁判所 / 共犯 / 中立的幇助 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、国際刑事裁判所(ICC)が管轄する中核犯罪の「周辺的関与者」(強制収容所の掃除・炊事係のように、犯罪組織の体制維持に寄与しているものの、組織の日常的職務を担当したに過ぎない者)の処罰の限界を探ることにある。採用2年目たる本年は、(1)近時の国際刑事裁判所において、犯罪の共犯にあたるためには、正犯の犯行に対してどの程度の客観的「寄与」を果たしたことが要求されているかについての調査(前年より継続)、(2)特にドイツにおける中立的幇助の議論を手がかりに、周辺的関与者についての処罰の限定原理としていかなる手法がありうるのかを明らかにするための調査を行った。なお、昨年度の検討により、(3)英米刑法における共犯の主観的要件の調査も有用・必要であることが明らかとなっているが、採択最終年度のいち年間で包括的調査を行うことは困難と判断し、今後の課題とすることとした。 (1)については、当初のICC判例が共犯成立のために、援助行為が客観的にみて犯行に対して「実質的」又は「重要な」寄与を要求していた一方、近時はそのような要件が不要とされ、ICC規程上の共犯規定の文言を重視して、主観面での限定を図る方向性が打ち出されていることを跡づけ、その成果を紀要論文として発表した。 (2)については、特にドイツの判例・学説では、中立的幇助の処罰範囲限定を見据えて、行為者の主観面をも考慮し、援助行為が一義的に犯罪的な意味連関を有していたかを問う見解が有力化している。特に、自身の援助行為が正犯の犯行に利用されるかもしれないと考えていたに過ぎない場合であっても、正犯の側に客観的に認識可能な犯罪傾向が存在する場合には幇助犯成立を認めるとの視座は、中核犯罪の周辺的関与者のような、自身の寄与相手が中核犯罪に寄与するかもしれない、という場面がままありうる領域においては、有用たりうることが明らかになった。
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Research Products
(3 results)