2023 Fiscal Year Annual Research Report
不安定雇用層の主体的な意欲を活用して雇用能力の向上につなげる法制度の日仏比較研究
Project/Area Number |
20KK0301
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Research Institution | Chukyo University |
Principal Investigator |
柴田 洋二郎 中京大学, 法学部, 教授 (90400473)
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Project Period (FY) |
2021 – 2023
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Keywords | 職業訓練個人口座(CPF) / 労働者主導の知識や技能の向上 / キャリアパスの安定化 / 職業移行計画(PTP) / 集団的移行(TRANSCO) |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、「不安定雇用層の主体的な意欲を活用して雇用能力の向上につなげる法制度」について日仏比較研究を行うものである。その背景には、使用者主導の方策(たとえば、雇用市場への参入が困難な労働者を雇用する使用者に財政支援等を行い、使用者に雇用創出を促すこと)では限界があり、労働者主導の知識や技能の向上政策が重要であると考えたこと、雇用システムや働き方の変化のなかで、労働者は自らの意思で仕事の知識や技能を獲得する必要が生じていることがある。そこで、フランスの職業訓練個人口座(CPF)を考察した。CPFは、被用者だけでなく、自営業者や求職者にも開設される口座で、保持者の意思で、公的資格が獲得できる職業訓練等に利用できる金額がチャージされる(チャージされた金額の使途が限定されているところに重要なポイントがある)。 CPFを比較法制度的に検討する1つの視点として、財源方式が注目される。CPFは使用者や自営業者が負担する租税としての性質をもつ拠出金を原資としつつ、必要に応じて国や地方、公的機関が負担する。事業主負担と公費を財源としている点で、わが国の児童手当(社会手当の1つ)に近い財源方式といえよう (ただし、フランスは利用者自らも費用を補完する場合がある)。そうすると、労働法(典)上の権利とするフランス(CPF)とは異なり、わが国では社会保障法上の給付とすることに親和的かもしれない。その場合、社会保険上の給付に位置づけると被保険者(および一部の被保険者だった者)に受給者が限られてしまう。そこで、労働上の地位を問わず人的対象に含めるために、まさに社会手当のような、ニーズのある者に無拠出で定型的な給付を行う仕組みと構成することも一案となる(事業主負担については、将来の労働力の維持確保に資する点が根拠となろう。ただし、給付の目的外使用の防止を検討する必要がある)。
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