2011 Fiscal Year Annual Research Report
スポーツ振興法制の研究‐フランスのスポーツ法典を資料として‐
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21500618
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Research Institution | Setsunan University |
Principal Investigator |
石井 信輝 摂南大学, 法学部, 准教授 (00288044)
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Keywords | スポーツ法制 / フランス / スポーツ法典 |
Research Abstract |
スポーツ法制について本領域における先進国の一つであるフランスを対象に検討し、スポーツ法制に関する知見を獲得することが本研究の課題である。本年度は、昨年度に引き続き、フランスのスポーツ基本法であるスポーツ法典の部分である、命令の部(Decretsn^。2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions reglementaires du code du sport;スポーツ法典の命令規定に関する2007年6月24日付デクレ第200-1133号)の翻訳作業を中心に研究を遂行した。その成果の一部については「フランスのスポーツ法典における命令の部(一)」として刊行物において公表した。また、研究を遂行する上での欠かせない視点としての日本におけるスポーツ領域に関する法整備の状況をまとめ、「Lalegislation sportive au Japon」として公表するとともに、比較をするうえでの資料とした。 一方、フランスの動向を調査し、必要な資料の収集を図るためにフランスのリモージュにあるCentre de droit et d'econimie du sport(スポーツ法・経済研究センター)を訪問し、センター長であるKaraquillo氏や同センターの研究員らと面会した。そのことによって、現在のフランスのスポーツ振興法制に関する示唆を受けるとともに、これからの研究遂行に必要となるに資料を収集した。特にスポーツ法典の改正を目指す法案に関する資料、例えば「TEXTEADOPTEn^。880」等を収集した。 以上のことによって、これまでの研究を整理するとともに、次年度以降の研究を遂行する上での環境を整えた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
フランスのスポーツ基本法であるスポーツ法典の部分である、命令の部(Decretsn^。2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions reglementaires du code du sport;スポーツ法典の命令規定に関する2OO7年6月24日付デクレ第200-1133号)の翻訳の半分程度を完了したため。
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Strategy for Future Research Activity |
11.において示したように、研究はおおむね順調に進展している。従って今後とも研究計画に沿って研究課題を進めていく所存である。具体的には、スポーツ法典のスポーツ法典の命令の部分(Decretsn^。2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions reglementaires du code du sport;スポーツ法典の命令規定に関する2007年6月24日付デクレ第200-1133号)の翻訳の完成を目指す。
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Research Products
(3 results)