2012 Fiscal Year Annual Research Report
スポーツ振興法制の研究‐フランスのスポーツ法典を資料として‐
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21500618
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Research Institution | Setsunan University |
Principal Investigator |
石井 信輝 摂南大学, 法学部, 准教授 (00288044)
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Project Period (FY) |
2009-04-01 – 2014-03-31
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Keywords | スポーツ法制 / フランス / 比較研究 |
Research Abstract |
わが国における新しいスポーツ基本法が、2011年に制定された。それは、これまでのスポーツ振興法では射程しえない領域が存在するようになったためである。そこで本研究においては、諸外国のスポーツ振興法制、特にスポーツ振興法制の進んだ国の一つであるフランスのスポーツ振興法制の動向を検討し、その知見を踏まえて、わが国における更なるスポーツ振興法制の整備に貢献することを目的とした。 その目的の達成のために本年度は、フランスにおけるスポーツ基本法であるスポーツ法典(Code du sport)の命令の部分の翻訳をほぼ完成し、その成果を随時公表した。そのことによって、フランスにおけるスポーツ法制全般について知ることができたとともに、広く一般にもその知見を知らしめることができた。また、フランスのスポーツ振興法制の動向を知る上での資料(例えば、Jurisportなど)の収集にもあたり、その資料を分析・検討することによって、同国におけるスポーツ振興法制に関する近時の動向を知るための手がかりとした。さらに、それらの資料やフランスにおける近時の動向に関して、フランス人研究者と意見を交わすことによって、スポーツ事故と民事責任に関する法整備の現状などに関する知見を獲得した。 加えて、それらの資料や知見をもとに、日本のスポーツ法制との比較検討を、例えば「今後のスポーツ振興政策の在り方と法制との関係」という視点から着手し、それを発展させることによって、本研究の目的達成のための足がかりとした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は5年間である。本年度は4年目に当たるが、研究は順調に遂行されてきたといえる。なぜならば、一つには当初の目標であった、本年度中にフランスのスポーツ法典(Code du sport)の命令の部分の翻訳をほぼ完成させる、ことをを達成できたためである。また、合わせて、来年度の足がかりとして、日本のスポーツ基本法を中心としたスポーツ法制とフランスのそれとの比較研究に着手できたことから、来年度の研究も順調に行うことができると確信している。
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Strategy for Future Research Activity |
昨年度までの研究においてほぼ完成したフランスのスポーツ法典の翻訳に関して、細部の見直しを図る。また、それと並行して、日本のスポーツ基本法を中心としたスポーツ法制とフランスのそれとの比較研究を行う。加えて、研究の遂行に必要となる資料の収集を図るとともに、国内外の研究支援者との意見交換を行うことによって、研究の遂行についての助言を求めるつもりである。 以上のような手続きを経て、本研究の目的であるスポーツ法制の更なる整備に関する知見の獲得を図る。
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Research Products
(1 results)