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2012 Fiscal Year Annual Research Report

ドイツ宗教改革期の公会議政策とその法的意義の研究

Research Project

Project/Area Number 21520751
Research InstitutionKyoto Prefectural University

Principal Investigator

渡邊 伸  京都府立大学, 文学部, 教授 (70202413)

Project Period (FY) 2009-04-01 – 2013-03-31
Keywords宗教改革 / 紛争解決 / 信仰討論 / 帝国議会 / 法制度
Research Abstract

昨年度までの考察において、公会議論が、当初の猶与策としての位置づけから、1530年を境に新旧両派の勢力拡大策の役割を付与され、さらに40年以後の信仰討論においては、平和と法の維持のための枠組みとして議論されたことを明らかにした。
24年度は、1542年から1555年の帝国議会における信仰問題の討議と和平交渉について、とくに公会議論に焦点をあてて検討した。その結果、①従来、公会議までプロテスタント側の信仰を黙認し安全を保証したとして、プロテスタント側の成果とされてきた1542年の皇帝側の非公式な「宣言」文は、その後もプロテスタントが帝国法上の効力を確認を求めていることから、1526年シュパイアー以上の成果とは認められないと判断できる。②プロテスタントは、信仰の法権利を主張するにあたり、公会議までの条件付きで容認された従来の帝国議会議決を繰り返し引用し、論拠とするようになった。このことから、議決の法的効力が依然として確定していない状況を読み取ることができ、その一方で、カトリック側も言及するようになることから、この間の論争を通じて議決の効力が実質化していったことが認められる。③トレント公会議および教会改革についての論議から、カール5世は、自らの皇帝理念と普遍帝国の理念を具体化するものとして全体公会議を理解し続けていたが、フェルディナント1世を含め、ドイツ内では問題解決の場を全体公会議から国民公会議ないし帝国議会へと焦点を移行していったことが認められる。このことが、一連の議決とその効力に対する、トレント公会議決定の意義に影響したと推測できる。以上のような内容を中心に、これまでの成果を整理して、報告書にまとめた。ただし、③については、1556年以後の帝国議会での論議の検討から検証する必要があり、今後の課題とした。

Current Status of Research Progress
Reason

24年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

24年度が最終年度であるため、記入しない。

  • Research Products

    (1 results)

All 2013

All Book (1 results)

  • [Book] ドイツ宗教改革期の公会議政策とその法的意義の研究2013

    • Author(s)
      渡邊 伸
    • Total Pages
      178
    • Publisher
      京都府立大学

URL: 

Published: 2014-07-24  

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