2011 Fiscal Year Annual Research Report
司法制度の設計及び裁判実務における「訴訟基本法」としての憲法の機能に関する研究
Project/Area Number |
21530036
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Research Institution | Fukui Prefectural University |
Principal Investigator |
片山 智彦 福井県立大学, 学術教養センター, 教授 (30294002)
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Keywords | 司法制度 / 憲法 / 行政事件訴訟法 / 裁判を受ける権利 / 法実務 |
Research Abstract |
本研究は、法制と裁判の実務における憲法のプレゼンスの弱さの一因が、憲法規定の法的機能の厳密な分析の不足にあるのではないかという問題意識に基づき、以下の2点を目的として行う。まず、本研究は、平成16年の行政事件訴訟法大改正に至る立法過程と改正後の行政事件訴訟法(以下「改正行訴法」という)の施行後の裁判例を素材として、立法と裁判実務における「訴訟基本法」としての憲法の法的機能を実証的に解明することを目的とする。また、法制と裁判の現場で憲法が果たすべき役割を明確化し、そこでの憲法規定の取扱いの技法を確立するための基礎的知見をうることも、本研究の目的の1つである。 3年計画の研究の最終年度である平成23年度は、当初の計画通り、行政事件訴訟法改正の過程および改正行訴法施行後の裁判例のさらなる分析と憲法理論の研究を実施した。また、本研究における立法過程および裁判例の分析結果の公表の準備を進めた。行訴法改正に関しては、「国民の権利利益の実効的救済」という改正法の理念の成立、法改正との関連、この理念と憲法を緊密に結びつけるという意識が立法過程において稀薄であった理由や背景などに着目した分析を行った。裁判例の分析に関しては、その研究成果の一部を、龍谷法学44巻4号に単著論文である片山智彦「最高裁判所と裁判を受ける権利:憲法の機能の視点からの分析」として投稿し、掲載された。また、関連して、TKCローライブラリー「速報判例解説」に、片山智彦「婚姻届不受理処分に係る行政事件訴訟の提起の不許と公開裁判の保障」を投稿し、ウェッブに掲載された。改正行訴法の立法過程の研究については、現在公表のための準備作業を進めている。 改正行訴法の研究と並行して、憲法理論の研究を実施した。その成果の一部は、前述の研究論文にも反映されているが、憲法設計のあり方というより広い視座から研究を継続中である。
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Research Products
(2 results)