2013 Fiscal Year Annual Research Report
行政の情報収集・提供義務の不作為に対する司法的統制とその問題点
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21530040
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
北村 和生 立命館大学, 法務研究科, 教授 (00268129)
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Project Period (FY) |
2009-04-01 – 2014-03-31
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Keywords | 公法学 / 行政法学 / 国家補償法 / 行政調査 |
Research Abstract |
平成25年度も、前年度に引き続き、調査権限や調査義務に関する判例と近年の学説の整理検討を行った。平成25年度は、特に,わが国における申請型行政処分の調査義務につき、いわゆる耐震偽装事件国家賠償請求事件に関する判例の分析を中心に研究を行った。耐震偽装国家賠償事件においては、建築主事や指定確認検査機関といった行政庁が,申請された建築確認申請書を審査するが,その際、どの程度の内容的な審査を行う義務があるかが問題となる。すなわち、建築確認申請書の形式的な点だけではなく,例えば当該建築物が耐震性能を備えているかどうかを、申請書の内容にまで踏み込んで、行政庁が調査する義務があるかどうかが争点となる。既に、耐震偽装国家賠償請求訴訟においては、最高裁判例を含む一定の判例の蓄積が見られるが、これらの判例によると、行政庁にはそこまでの調査を行う義務はないとされる。その理由としては、建築士の関与、建築確認が行政庁の裁量の余地を認めるものではないといった点,建築基準法が処分庁による詳細な調査を想定しがたいという点に求められる。一方で、一定の場合には行政庁に申請書の内容に関する調査を行うべき義務が認められるとする判例も見られる。これらの判例は、いずれも事案に特徴が見られる場合であり,処分庁には一定の調査義務が課せられるとしている。ただ、これらの判例によっても、調査義務の内容は申請者への問い合わせ等にとどまるものである。このように、建築確認においては、行政庁が課せられる調査義務は,かなり限定されたもので、その理由は主として建築基準法の趣旨によるものであることが明らかとなった。 以上の他、個別法の特色による調査義務の説明のみならず、各法分野での調査義務を整理する観点からの研究を継続した。
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Current Status of Research Progress |
Reason
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(1 results)