2009 Fiscal Year Annual Research Report
安保理決議が法的拘束力を有する要件について:主要国の見解の調査研究
Project/Area Number |
21530045
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
浅田 正彦 Kyoto University, 大学院・法学研究科, 教授 (90192939)
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Keywords | 国連 / 安保理 / 決議 / 国連憲章 / 法的拘束力 |
Research Abstract |
本研究は、国連安保理の決議が法的拘束力を有するための要件は何かという問題について調査・研究することを目的としている。この問題は、国際司法裁判所の1971年ナミビア事件において扱われたが、同事件の勧告的意見では、決議が拘束力を有するか否かは、当該決議の文言、決議に至る審議、援用された国連憲章の規定、その他関連するすべての事情を考慮して決定されるべきものであるとされた。しかし、英仏両国が本意見を受けて採択された安保理決議に棄権するなど、本勧告的意見が諸国に広く受け入れられている訳ではない。他方、本件に関連する書籍・論文を検討した結果、学説においては、安保理決議が法的拘束力を有するためには、当該決議が国連憲章第7章の下で採択され、「決定(decides)」という用語を用いていることが必要であるとする見解が有力であることも判明した。こうして、判例、学説、主要国の見解の間に少なからぬ乖離が存在すること、そして各国の見解を調査検討することの重要性が確認された。 以上の検討結果を踏まえて、主要国に対する質問票の作成を行った。筆問票は2つの部分からなり、第1部は一般論として、安保理決議が法的拘束力を有するための要件は何かというもので、上記の検討から抽出されたありうべき様々な要件を列挙することで、回答が容易になるよう工夫した。第2部は特定の決議との関係で見解を照会するものであり、法的拘束力の問題が議論となった決議1695および1696を中心に、それらに含まれるいくつかのパラグラフの法的拘束力の有無とその理由を尋ねるものである。この質問票を中心に、次年度は具体的に各国の見解を照会する作業に移り、同時に関連する文献研究も継続することにしたい。
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Research Products
(10 results)
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[Journal Article]2009
Author(s)
浅田正彦, ほか
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Journal Title
Public Interest Rules of International Law(Ashgate)
Pages: 141-164
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