2010 Fiscal Year Annual Research Report
ヨーロッパにおける民法改正作業とその日本民法への影響
Project/Area Number |
21530074
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
半田 吉信 千葉大学, 大学院・専門法務研究科, 教授 (10009730)
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Keywords | 民法 / 家族法 / 比較法 / ヨーロッパ法 / EC法 / 契約法 / ハーグ条約 |
Research Abstract |
(1)現在ドイツ、ヨーロッパで制定、起草されている民法、民法草案の各規定、ルールおよびそれらに関する注釈、判例、学説を検討し、日本民法の各規定および民法(債権法)改正のための基本方針に盛られたルールと比較したうえで、日本民法典の現代化に資するための資料を作成することが本研究の目的である。現在進められている日本の債権法、家族法の改正作業を比較法的観点から検証することを目的とする。 (2)財産法の分野については、ドイツ新債務法制定後7年間のドイツの学説、判例の展開と日本の債権法改正の基本方針に盛られたルールとの比較研究を昨年刊行し、今年度はそれで明らかになったいくつかの重要論点、例えば、サービス契約、危険負担、解除について更に掘り下げた研究を行った。また原始的不能論、意思表示論、すなわち、錯誤、詐欺、不実表示などに関する比較研究を推し進めた。 (3)家族法の分野については、子供の連れ去りに関するハーグ条約の研究を本格的に推し進め、後僅かで完成の域にまで達した。その他ドイツの新扶養法に関する資料をドイツ出張中に集め、次年度はこの訳読、検討の作業に入りたいと考えている。 (4)今年度夏休みにもドイツボッフムに短期留学し、ドイツ法関係の資料を収集、邦訳するとともに、ドイツの何人かの学者の話しを聞く機会が何度かあり、ドイツの民法改正に関する有益な話しを聞くことができた。
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