2009 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
21530091
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Research Institution | Osaka City University |
Principal Investigator |
高橋 英治 Osaka City University, 大学院・法学研究科, 教授 (40275235)
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Keywords | コーポレート・ガバナンス / 一般条項 / 株主平等原則 / 取締役の報酬 / 取締役の説明義務 |
Research Abstract |
平成21年度は、申請者は、少数派株主保護の一般条項としては株主平等原則を取り上げ、その日本における発展過程と解釈論上の課題について論じたドイツ語論文をドイツにおける比較法の重要雑誌である、Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaftに発表した。この論文は本雑誌のHeft 2の巻頭論文として掲載された。申請者は、少数派株主保護の特別法としては、取締役の報酬規制における株主保護の問題を取り扱った。まず、申請者は、「ドイツにおける『取締役報酬の相当性に関する法律』草案の概要-日本法への示唆」という論文を執筆し、2009年にドイツで取締役報酬の相当性に関する法律が成立する過程を分析検討し、わが国においても、株主保護の見地から、今後、取締役の報酬の相当性を確保するための法的措置が執られるべきことを提案した。また申請者は、Director's Compensation in Japanという論文を沖縄国際大学専任講師の坂本達也氏と共同で執筆し、わが国の上場会社の取締役の報酬の実態を解明し、上場会社の社長の報酬が多額であり、株主保護の見地から、その個別開示の必要があると提案した。また、申請者は関西学院大学大学院博士課程の新津和典氏と共著で、「ヨーロッパ私会社規則の現状-日本法への示唆」という論文を執筆し、ヨーロッパにおいてヨーロッパ私会社の制度が導入されている状況を分析検討し、ヨーロッパ私会社において社員の退社権が保障されていることに着目し、わが国においても、少数派株主の保護の見地から、非公開会社において、一般的退社権の導入が検討されるべきことを提案した。また、申請者は、「取締役等の説明義務の限界」という論文を執筆し、株主総会において少数派株主の保護のために重要な機能を有する取締役の説明義務の法的限界を示した。
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