2012 Fiscal Year Annual Research Report
民主化過程における「法の支配」―インドネシアにおける「法の支配」アクターの研究
Project/Area Number |
21730007
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
島田 弦 名古屋大学, 国際開発研究科, 准教授 (80410851)
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Project Period (FY) |
2009-04-01 – 2013-03-31
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Keywords | インドネシア / アジア法 / 体制移行 / 民主化 / 法の支配 / 比較法 / 法と開発 |
Research Abstract |
本研究は、インドネシアが権威主義体制(1970 年代~1998 年)からスハルト大統領辞任を経て、2000 年代初頭に多元的民主主義へと変化を経験した期間について、(1)インドネシア法律扶助協会、(2)国家人権委員会および(3)憲法裁判所がインドネシアにおける「法の支配」の発展に与えた影響を、事例研究(判例、法令運用事例、事件調査報告事例、勧告事例など)および関係者からのインタビューを通じ多角的に分析し、民主化プロセスにおいて「法の支配」が具体的にどのような役割を果たしているか明らかにすることを目的としたが、国家人権委員会については、調査の結果、関連性が比較的低いことが明らかになったため、法律扶助NGOと司法機関に対象を絞ることにした。 2012年度に発表した成果は次のようなものがある。島田弦「インドネシアにおける法の支配と民主化-移行過程における法律扶助運動」『国際開発研究フォーラム』第42巻、2012年3月、105-123頁)、および島田弦「インドネシアにおける法律扶助運動の一側面 : インドネシア法律扶助協会創設者・アドナン・ブユン・ナスティオン」『名古屋大學法政論集』第245巻、2012年、277-298頁がある。また、憲法裁判所に関して:島田弦「インドネシアにおける政治の司法化」今泉慎也編『アジアの司法化(仮)』アジア経済研究所が編集作業中である。 また学会報告としては、体制移行期におけるイスラム法の位置づけについて検討した:島田弦「インドネシア宗教裁判所管轄事項の変化とその問題点」(社会体制と法研究会、2012年6月1日・立命館大学)がある。 前年度に行う予定であった、インドネシアにおける法律NGO、憲法裁判所への聞き取りを相手方の事情変更により24年度へ延期して行った。
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Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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