2010 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
21730071
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
中原 太郎 東北大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (60401014)
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Keywords | 民事法 / 不法行為責任 / 企業責任 / 使用者責任 / 個人責任 / 土地工作物責任 / 労働者責任 / 現代的結合関係 |
Research Abstract |
本年度においては、事業遂行者の不法行為貢任の中で最も伝統的に議論が蓄積されてきた使用者責任法理及び関連諸法理に関する研究を継続し、その成果を二つの論文において公表した。第一に、「事業遂行者の責任規範と責任原理」と題する論文であり、昨年度から本年度にかけて蓄積してきた日本法の使用者責任及び周辺諸法理(注文者責任等)の問題点を抽出したうえで、フランス法及びドイツ法を比較対象として示唆を得ることを目的とするものである。今後継続的連載を予定しているが、本年度に公表したものにおいては、(1)わが国の使用者責任論においては代位責任規範及び過失責任規範という二つの責任規範がその基礎付けも曖昧なままに援用され、(2)その結果として各々の具体的な要件・効果が曖昧となっていること、(3)各責任規範の内実を自覚し一貫した具体的規律を形成しているフランス法及びドイツ法が参考になるであろうことを示した。平成23年度以降、両国法の具体的紹介・検討を通じて(3)を論証し、(4)日本法における使用者責任論のあるべき方向性を提示したい。第二に、「国家賠償責任と使用者責任」と題する論文であり、昨年度における検討の中で判明した、民法理論に有益な示唆を与えうる近時の国家賠償責任論の動向をもとに、使用者責任論への示唆を導くことを目的とするものである。やはり継続的連載を予定しているが、本年度に公表したものにおいては、右の目的を達成する前提として、「私人の行為による国家賠償責任」の近時の判例を整理・分析した。平成23年度以降、国家賠償責任と使用者貢任の関係に関する再考察を踏まえ、使用者責任論への示唆を導く作業を行う。また、本年度は、「機会の喪失論の現状と課題」と題する論文において、事業遂行者の責任においても頻繁に問題となる損害論に関する基礎的考察を行ったが、この成集は平成23年度以降の本研究に活かされることになる。
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