2010 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
21730075
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
伊東 俊明 岡山大学, 大学院・法務研究科, 准教授 (60322880)
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Keywords | 主張の具体化 / 主張責任 / 証明責任 / 自白 / 損害額の認定 |
Research Abstract |
(1)ドイツ法における審理過程における当事者および裁判所の行為規律に関する史的研究 前年度からの継続として、ドイツ法における訴権論ないし訴訟法律関係論の史的展開についての研究を行った。とりわけ、審理過程における裁判所および当事者の行為についての考察を行った。具体的には、原告が訴状で主張しなければならない事実は何であるか、被告が原告の主張に対して、応答する義務を負うのはなぜか、という問題意識に基づき、とりわけ、損害額の認定の局面に照準を合わせて、証明責任の果たす機能についての立法沿革、学説、裁判例についての検討を行った。その結果として、損害額の認定について適用される証明責任は、他の主要事実についての証明責任とは異なる機能を果たしていることが特定し、証明責任とは異なる視点から、裁判所および当事者の行為規律についての検討を行う必要性を明らかにした。 (2)イングランド法の史的展開に関する研究 わが国(およびドイツ法)とは法系の異なるイングランド法における訴答(writ/pleading)手続およびディスカヴァリー手続(Discovery/Disclosure)の史的展開に関する議論について、ドイツの比較法学者による近時の議論(Dirk Bieresborn, Klage und Klageerwiderung im deutschen und englischen Zivilprozess,1999など)を手かがりとして検討を行ったが、具体的な検討については、次年度の研究に継続することとなった。 (3)明治民事訴訟法の制定過程に関する研究 日本法とドイツ法との議論の前提とされている制度的・思想的・歴史的背景の違いを明らかにするために、ドイツ法を継受したとされる明治民事訴訟法(旧々民訴法)の制定過程における主張過程の規律に関する議論(とりわけ、損害額の認定に関する規律、自白論、訴訟物論(訴状の記載事項に関する議論)、証明責任論に着目する)についての分析を行った。とりわけ、損害額の認定については、旧民法証拠編の編纂過程との関係が重要であることを明らかにした。
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