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2009 Fiscal Year Annual Research Report

2008年フランス時効法改正に関する研究

Research Project

Project/Area Number 21730076
Research InstitutionUniversity of Toyama

Principal Investigator

香川 崇  University of Toyama, 経済学部, 准教授 (80345553)

Keywords民事法学
Research Abstract

ドイツ民法やヨーロッパ契約法原則では、訴え提起を「停止事由」とし、判決を「中断事由」としている(以下では、この傾向を「中断事由の停止事由化」という)。フランス新時効法は、訴え提起を「中断事由」とする旧来のシステムを保持している。2009年度は、この中断事由の特殊性の源泉を探るために、フランス新時効法に至るまでの中断事由の解釈について検討を行った。
1804年に制定された民法典の定める中断事由は、学説・判例上、制限列挙であるとされていた。しかし、旧2244条の定める「裁判上の呼出し」は拡大解釈され、仲裁の申立てや、弁論の準備のために提出される申立趣意書の提出も「裁判上の呼出し」にあたるとされていた。この傾向にしたがって、1985年の改正によって、旧2244条の定める中断事由にレフェレにおける呼出しが加えられた。なお、判例上、債権者の請求が公的手続を経るものであったとしても、勧解や催告は、「裁判上の呼出し」にあたらないとされている。
2008年のフランス時効法改正では、準備草案において中断事由の停止事由化が提唱された。しかし、「法律家の習慣を変えない」ために、レフェレにおける呼出しを含めた裁判上の呼出しが中断事由として維持され、中断事由の停止事由化が最終的に阻止された。
わが国の債権法改正に向けて作成された「債権法改正の基本方針」では、中断事由の停止事由化が図られている。しかし、フランス新時効法は、中断事由の停止事由化が唯一の方向性ではなく、旧来の時効中断制度を維持する余地があることを明らかにしている。

  • Research Products

    (3 results)

All 2009

All Journal Article (2 results) Presentation (1 results)

  • [Journal Article] いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引における過払金返還請求権の消滅時効の起算点2009

    • Author(s)
      香川崇
    • Journal Title

      九州法学会会報 81巻11号

      Pages: 123-126

  • [Journal Article] 消滅時効の起算点・停止に関する基礎的考察-フランスにおける学説・判例の検討-2009

    • Author(s)
      香川崇
    • Journal Title

      香川崇 2009年度

      Pages: 83-85

  • [Presentation] 消滅時効の起算点・停止に関する基礎的考察-フランスにおける学説・判例の検討-2009

    • Author(s)
      香川崇
    • Organizer
      九州法学会
    • Place of Presentation
      鹿児島大学(鹿児島県)
    • Year and Date
      2009-06-28

URL: 

Published: 2011-06-16   Modified: 2016-04-21  

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