2010 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
21830023
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
藤澤 尚江 筑波大学, 大学院・ビジネス科学研究科, 准教授 (60533750)
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Keywords | 民事法学 / 国際私法 / 動産担保 / ABL / 比較法学 |
Research Abstract |
本研究は、グローバルな市場からの資金調達を容易にするため、英米法・大陸法との比較を行うことで、ABL(動産・債権等担保融資)に関する国際私法の問題の解決に取り組むことを目的とする。 平成22年度は、平成21年度の米国統一商事法典(UCC)の抵触規則、UNCITRALの担保取引立法ガイドに関する研究を受けて、フランス・ドイツに関する研究と昨年度との比較を行った。具体的には、平成21年度と同用に、文献・資料等を収集して調査を行うとともに、月に一度大阪で開催される欧州国際私法研究会等の研究会に参加し、情報収集・意見交換を行った。さらに、オランダアムステルダムにて、動産担保取引に関する国際シンポジウムに参加し、フランスの大学を訪れることで、学会の最新の動向について情報収集を行い、情報交換を行った。 以上により、次の点を明らかにした。第一に、フランスでも、米国の担保権制度の影響を受け、質権に関して債務者を基準とした登記制度を備えるなど実質法上の改正はされたが、特に第三者との関係について目的物の所在地法へ準拠するという原則は変わらず、国境を越えて移動する物や無体財産については、例外的に処理される。第二に、ドイツでは、譲渡担保は当事者の合意のみで設定され、何らの公示も必要とされず、国際私法については、フランスと同様に、担保権を目的物の所在地法へ準拠させることを原則とするが、実質法上の違いから、外国で成立した物権の効力を内国で認めることについてフランスよりも寛容であり、ドイツ民法施行法第46条により、より密接な関係を有する地の法が存在すれば、物の所在地法以外の法に準拠する余地も残されている。 以上は、既に拙稿「動産担保取引の発展と国際私法(上)」『筑波ロー・ジャーナル』8号(2010年)において公表しており、同「動産担保取引の発展と国際私法(下)」『筑波ロー・ジャーナル』にも公表予定である。
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Research Products
(1 results)