2023 Fiscal Year Annual Research Report
Prevention of Environmental Harm related to Armed Conflict: Actual Proof of the "Due Diligence" Obligation of Belligerent Powers, Companies and their Jurisdictional States
Project/Area Number |
21K01172
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Research Institution | Osaka Gakuin University |
Principal Investigator |
繁田 泰宏 大阪学院大学, 法学部, 教授 (40298790)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
保井 健呉 同志社大学, 法学部, 助教 (00844383)
鳥谷部 壌 摂南大学, 法学部, 講師 (40823802)
阿部 紀恵 神戸大学, 人間発達環境学研究科, 助教 (30910856)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 相当の注意 / 国際環境法 / 国際人道法 / 武力紛争法 / 防止義務 / 予防原則 / 予防措置をとる義務 / 環境損害 |
Outline of Annual Research Achievements |
2023年度は、2024年3月27日(水)に研究会が開催され、以下の研究報告が行われた。①「武力紛争中及び占領中の天然資源の収奪に対する金銭賠償――2022年コンゴ領軍事活動事件ICJ判決の評価――」(繁田泰宏)、「気候変動と武力紛争の接点および企業の環境保護責務をめぐる最近の議論状況」(阿部紀恵)、③「占領地域に適用される慣習国際環境法の射程:国際人権法の占領地域への適用との比較において」(保井健吾)、④「武力紛争に関連して環境損害を生じさせた企業とその管轄国の法的責任」(鳥谷部壌)。 ①は、武力紛争中及び占領中の天然資源の収奪に対する金銭賠償の算定に関し、2022年コンゴ領軍事活動事件ICJ判決で採用された「税代用」手法の意義と問題点を検討したものである。②は、最近の気候変動訴訟との対比において、武力紛争に関連する「企業の環境保護責務」の構築可能性を述べたものである。③は、国際人権法との対比において、慣習国際環境法の占領地域への適用可能性を論じたものである。④は、武力紛争に関連する環境損害防止のための「企業とその管轄国の『相当の注意』義務」の検討を、最近の判例や国際文書を基に行ったものである。 このうち、特に②と④は、これまで本科研での研究が遅れがちであった「企業とその管轄国の『相当の注意』義務」について検討を行ったものであり、未だ試論の段階に留まるとはいえ、非常に意義のあるものである。 研究期間全体を通じて、武力紛争中の国家の「相当の注意」義務の内実が明らかにされ、また占領中の国家の「相当の注意」義務を検討する際の視点も明らかにされた。さらに、「企業とその管轄国の『相当の注意』義務」を今後概念構成していく際に有用となる手がかりが得られた。
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