2021 Fiscal Year Research-status Report
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21K01177
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
相澤 美智子 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (50334264)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 労働法 / 日本国憲法 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究代表者は、本研究課題である「『企業のための労働法』の生成と展開」の「企業のための労働法」とは、次のようなものであるとの仮説に立っている。すなわち、「企業のための労働法」とは、「労働者のための労働法ではない労働法」あるいは「日本国憲法の理念が実現されない労働法」である。 研究代表者は、日本国憲法とは資本主義下でないがしろにされがちな労働者の自由ならびに尊厳を保障するために存在していると考えており(相澤美智子『労働・自由・尊厳――人間のための労働法を求めて』(岩波書店、2021年)、「企業のための労働法」という研究を行うにあたっては、①大前提として、日本国憲法が労働者に保障する「自由」および「尊厳」それぞれの意義――とりわけ、労働法学において見解の対立がある「尊厳」の意義――を明らかにしたうえで、②労働者の働き方が法的紛争になる局面において、日本国憲法の理念に反した法解釈が具体的にどのように行われているのかを分析していきたいと考えた。 このような研究方針に基づき、令和3年度(2021年度)は、日本国憲法27条および28条に登場する「勤労者」という文言の意義に関する研究を行い、概ね次のような結論を得るにいたった。すなわち、(1)憲法学においては「勤労者」の意義に関する研究がほとんど行われていないこと、すなわち、管見の限りでは、憲法学者は「勤労者」に関する労働法学者の学説に全面的に依拠していること、(2)労働法学においては、「勤労者」を「雇用労働者」と同義でとらえ、しかも日本国憲法28条から同27条を解釈している結果、独立事業者のなかでも「雇用労働者」のような人的・経済的従属性を有さない一定の独立事業者については、労働法の保護が及ばず、「勤労者」としての彼らの権利が脅かされている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2021年11月、上記・研究実績の概要に記述した研究内容――日本国憲法が労働者に保障する「自由」および「尊厳」それぞれの意義、とりわけ、労働法学において見解の対立がある「尊厳」の意義を、大前提として明らかにしたうえで、日本国憲法27条および28条に登場する「勤労者」という文言の意義に関する分析結果――を、大阪のワーキング・ウィメンズ・ネットワーク(WWN)というNGOの創立25周年を記念する「第26回総会記念講演会」で発表することができた。 WWNは、働く女性の権利向上のために活動をしている市民団体であり、会は自らの勤務する企業における労働条件に疑問と憤りを感じ、裁判を提起した元原告、彼女たちを支援した市民、彼女たちの裁判の代理人を務めた弁護士、彼女たちの裁判において裁判所に意見書を執筆した研究者等から構成されている。会全体が日本国憲法および労働法のあり方を常に厳しい目で監督し、政府および国際機関に市民として必要な働きかけを行っている。そのような会の設立25周年を記念する講演会に講師として招待され、研究発表を行い、その内容を弁護士の方々などから高く評価していただけた。 その後、その講演内容をさらに充実させ発展させる形で論文を執筆しており、夏頃には完成の予定である。この論文をとおして、「『企業のための労働法』の展開」の一端を明らかにできるものと考える。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究は、最終的には「日本国憲法の理念が実現されない労働法」、すなわち「企業のための労働法」がいかにして存在するようになったのか、その生成過程まで明らかにすることを目的とするものである。その生成の原因となっているものとしては、①サヴィニーから始まる債権概念の日本労働法への導入、②企業および労働組合という団体を、実在的・有機体的な生命体(ゲマインシャフト)と把握するわが国の団体観念、③わが国への新自由主義の浸透などが考えられる。上記①~③など、「企業のための労働法」の生成に関わると考えられる要素の詳細を究明し、それが今日の労働法に、具体的にどのように現われているのか、原因となる要素とその現象形態を対応関係で明らかにしていくことが、今後の研究の内容になっていく。
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Causes of Carryover |
使用中のノートパソコン(Windows10)が古くなり、Windows11のノートパソコンが発売されたので、これを購入したいと考えていたが、使い慣れたノートパソコン(パナソニック:レッツノート)については、Wifiのないところでもインターネットの利用が可能となるナノ・シムを入れられる機種が令和3年度(2021年度)内に発売されなかったので、ナノ・シムを入れられる機種が発売されるまで待ちたいと考え、ノートパソコン分の物品費を次年度に回すことにした。
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Research Products
(1 results)