2021 Fiscal Year Research-status Report
Competition Law and Regulation against the Dominant Undertakings Abusing Market Structure of Digital Platforms
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21K01182
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Research Institution | Tokyo Metropolitan University |
Principal Investigator |
伊永 大輔 東京都立大学, 法学政治学研究科, 教授 (10610537)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | デジタルプラットフォーム / 私的独占 / 協調的市場 / 集合的支配 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、市場支配力を持ったデジタルプラットフォーム事業者の行う競争制限行為(特に排除行為)を念頭に置きつつ、これに対する独占禁止法の要件解釈を発展させ、精緻化することにより、積極的な法運用を理論的に支える学術研究の水準を引き上げることを目的とするものである。具体的には、EU競争法における集合的独占(Collective Dominance)の理論や、市場支配的事業者に課される特別の責任(Special Responsibility)の比較法的研究を軸としつつ、デジタル経済の文脈から先例等の再構築を試みることにより、EUでの法解釈と同様の考え方を受容しうることを明らかにする。 本年度は、課題初年度であるが、こうした研究課題に対する現時点の研究成果を総括した論考である単著「デジタル市場における私的独占規制:EU競争法の集合的支配概念からの示唆」金井貴嗣先生古稀記念論文集『現代経済法の課題と理論』(2022年1月)が発刊された。本研究目的を達成するために発表した成果の中でも、科学研究費補助金による本研究の成果を最も端的に表すもの であり、本研究の重要な成果の一つといえる。 さらに、単著「プラットフォーム取引透明化法の意義と解釈運用の方向性」法律のひろば74巻5号(2021年5月)では、独禁法との相互補完と役割分担が果たすことが期待されているデジタルプラットフォーム取引透明化法の意義・解釈を論じ、共著「2021年学界回顧 経済法」法律時報1171号(2021年12月)では、デジタル規制に関する1年間の研究動向を総括した。このように、本研究との関連が深い関連分野を広く視野に捉えつつ、その分析・考察を通じて研究成果を公表している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
科学研究費補助金による本研究の成果を最も端的に表すものといえる、単著「デジタル市場における私的独占規制:EU競争法の集合的支配概念からの示唆」金井貴嗣先生古稀記念論文集『現代経済法の課題と理論』(2022年1月)が上梓された。そこでは、EU競争法の集合的支配(Collective Dominance)に関する先例分析に基づき、協調的な市場構造を介して競争者らを巻き込み、行為者単独ではもたらすことのできない競争制限を集合的に引き起こす行為について、排除型私的独占を構成するとの法解釈が展開されている。 本稿の特徴は、野田醤油事件(東京高判昭和32年12月25日)という独禁法上の先例を再評価するところにも表れている。同事件で見られる、競争者の行動を高い確度で予測・監視できる市場環境に対する最大限の法的配慮は、現代的な要件解釈を通し法律構成を修正するだけで、現代においてもそのまま通用するロジックであることを明らかにした。我が国における私的独占事件の先例は限られているが、協調的な市場構造を評価するアナロジー自体は、近年の企業結合事例において分析の俎上に載せられて磨かれつつあり、その知見を利用すればより説得的な論旨の展開が可能である。 以上のような検討は、ネットワーク効果が多面的に働くため、参入障壁が高く著しく寡占化しやすく、価格等の透明度が高い(価格等の監視が行いやすい)デジタルプラットフォームの特徴によく当てはまる。こうした点を本格的な理論研究論文として描き出しており、研究成果の公表を含め、順調な滑り出しといってよいと考える。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、EUにおける法制上の新展開をも踏まえる必要がある。すなわち、デジタル市場における市場支配的地位の濫用を問題とする競争法との機能分担が期待される、デジタル市場法(Digital Markets Act:DMA)の研究・分析が喫緊の課題となる。DMAは、競争法の欠缺を補う発想で立法されており、協調的市場における競争弊害を先取りして規制し公正な競争環境を実現しようとするものでもあり、既存の法規制のあり方やその役割に変化をもたらす可能性がある。 我が国においても、デジタルプラットフォーム取引透明化法の運用を通じ、独禁法との相互補完と役割分担が果たすことが期待されているが、独禁法の法解釈に起因する消極的な法執行が障害となって十分に機能しないこともあり得る。こうした事態を回避し、あるいは、こうした事態を立法で解決するために、EUにおけるDMAをめぐる法制上の議論を参照すべきことが新たな研究上の課題として浮上したといえる。 もっとも、企業結合規制における協調的市場に対する事例の蓄積を応用しつつ、私的独占規制においても法解釈上の課題を克服していく研究の重要性は変わらない。これまで通りの研究も継続しつつ、新たな立法の登場についても視野に入れて研究を推進していくことが、研究の迷走を避け、現実の法的課題に着実に対応することになると考える。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス感染症のため、外国における国際会議を含め、一切の出張ができなかったことが、次年度使用額が生じた最大の理由である。一方で、最新情報についても、外国サイトで公開された公式情報にアクセスするとともに、外国人研究者との間でもオンライン会議システムを駆使して情報収集を行うなど、無料でできる研究活動は精力的に行った。こうした努力には一定の限界はあるものの、入手した一次資料を考察するに当たっての十分な手掛かりを得るとともに、更なる資料へのアクセスにつながることもあるなど、オンラインデータベースの活用を通じて研究活動に大きな支障は生じなかった。 本年度も、引き続き新型コロナウイルス感染症のため外国出張は制限されるものの、国内出張はある程度緩和されることが予想される。そのため、国内における研究成果の発信に努め、研究者・実務家との情報交換を活性化させることで、研究を一層進展させることを計画しており、これに伴い出張旅費の支出が大幅に増加することが見込まれる。また、PC機器等の更新による効率的なオンライン研究活動も損なうことのないよう継続していく計画である。
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