2023 Fiscal Year Research-status Report
Competition Law and Regulation against the Dominant Undertakings Abusing Market Structure of Digital Platforms
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21K01182
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
伊永 大輔 東北大学, 法学研究科, 教授 (10610537)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | デジタル競争政策 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、市場支配力を持ったデジタルプラットフォーム事業者の行う競争制限行為(特に排除行為)を念頭に置きつつ、これに対する独占禁止法の要件解釈を 発展させ、精緻化することにより、積極的な法運用を理論的に支える学術研究の水準を引き上げることを目的とするものである。具体的には、デジタル経済の文 脈から先例等から解釈の再発見を行うとともに、EU競争法との比較法的研究を軸としつつ、解釈運用あるいは立法政策に関する示唆を得る。 課題3年目に当たる本年度は、充実した研究成果を産んだ。EUにおけるデジタル市場法(DMA)の意義を考察した論考(土田和博編『デジタル・エコシステムをめぐる法的視座』日本評論社)、EUのデジタルプラットフォーム規制の展開を踏まえて日本の透明化法の意義と解釈を分析した論考(法学研究96巻12号)、私的独占の課題を排除する意図、支配概念、競争の実質的制限の各観点から明らかにした論考(公正取引871号)のほか、クラウドゲーム市場の閉鎖を通じたOS市場の独占を問題としたマイクロソフト/ アクティビジョン統合事例の評釈(新・判例解説Watch経済法 No.91)などが、本研究課題における重要な成果として刊行された。 また、内閣官房デジタル市場競争会議が取りまとめたスマホOSにおける競争政策報告書の解説(日本経済新聞)、公取委が公表したニュース配信実態調査の解説(河北新報)など、本研究成果の社会還元にも尽力した。本研究課題に関連する論点分析として、独立・移籍をめぐる人材獲得競争の諸問題に関する論考(ジュリスト1594号)、景品表示法の課徴金制度における理論と課題に関する論考(ジュリスト1587号)、プラットフォームとイノベーションをめぐる新たな競争政策に関する書評(公正取引878号)など周辺領域の研究成果の公表にも努めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度において公刊された研究成果は、論考・評釈が10本(うち1本が共著)、研究報告等が7回(うち1回が共同)であった。こうした研究成果の公表を通じ て他の研究者や実務家等からコメントや指摘あるいは助言や情報交換の機会が生まれ、研究拠点としての情報集積が図られるため、本研究がより一層進展するこ とが期待される。 特に重要な研究成果となったのは、EUにおけるデジタル市場法(DMA)の意義を考察した論考(土田和博編『デジタル・エコシステムをめぐる法的視座』日本評論社)、EUのデジタルプラットフォーム規制の展開を踏まえて日本の透明化法の意義と解釈を分析した論考(法学研究96巻12号)、私的独占の課題を排除する意図、支配概念、競争の実質的制限の各観点から明らかにした論考(公正取引871号)の3つである。いずれも過年度から研究を進めていた調査内容を論考にまとめたという点で、本年度の活動のみから得た成果ではないが、デジタル寡占市場における競争法上の問題を多様な視点・論点から描き出すことを目的に考察を進めてきたことが論考の形になった点で、本研究における特に重要な成果となったと考えている。 本研究課題については、欧州・米国等の政策・執行動向が目まぐるしく動いていく中で、多様で技術的な論点が生じており、引き続き最新動向のキャッチアップが課題となっている。その中で、競争政策を補完する新法案が準備されており、この法案への基礎的学術資料として上記各論考が一定の役割を果たした。この点は、研究成果の社会還元という点で無視されるべきではないと捉えている。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度は、昨年度から継続的に研究を続けていた、EUにおける法制上の新展開をも踏まえた研究の成果が公表できた。すなわち、デジタル市場における市場支配的地位の濫用を問題とする競争法執行との機能分担が期待される、デジタル市場法(Digital Markets Act)の研究・分析である。この法制度の沿革や背景を含めて内容を調査した結果、DMAは、競争法の執行実績を立法事実として、その法運用上の欠缺を補う発想で立法されるとともに、協調的寡占市場における競争弊害を先取りして規制することにより、競争可能性と公正性を実現しようとするものであることがわかった。既存の競争法規制のあり方やその役割に変化をもたらす可能性があり、我が国においても、規制枠組みや法執行手続を構築する際に考慮しておくべき要素が判明しつつある。今後、DMAが本格的な運用が行われるが、デジタル市場の変容に合わせて法的課題が明らかになっていく可能性があり、注視していく必要がある。DMAをめぐる法解釈や法制上の議論については、引き続き研究を深めていくことが今後の 課題となる。 もっとも、注目すべき法制動向はEUの新立法だけではない。英国ではデジタル市場競争消費者法案(DMCCB)が提唱され、米国や中国といった経済大国でも新たな立法が検討されてい る。こうした法制は主に競争法の運用問題を立法解決しようとするものと捉えられるが、プライバシーやセキュリティといった学際的考察が必要となる場面が増えてきており、憲法あるいは情報法の専門家との協働や技術的な理解を高めて法学の議論に組み込んでいく努力が必要と考える。こうした隣接他分野とのコラボレーションも今度の研究課題となっており、次年度以降では学術・実務の両面から積極的な交流を図っていく予定である。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス感染症のため、外国における国際会議等への出張旅費分を繰り越した昨年度からの繰越金が大きかったことが、次年度使用額が生じた最大の理由である。本年は、ドイツ政府がクローズドで開催する学識経験者のみを集めた国際会議に出席するなど、国内外での積極的な研究活動を展開できた。そのため、昨年度に比べ、出張旅費の支出が大幅に増加している。 一方で、外国サイトで公開された公式情報にアクセスするとともに、外国人研究者との間でもオンライン会議システムを駆使して情報収集を行うなど、既に契約済みのデータベースやオンラ イン会議システムを活用し、また無料で利用できる公的サイトや大学の共用資産を可能な限り使用しての研究活動は精力的に行ったことから、実際に国際出張する機会は減った。こうした努力には一定の限界はあるものの、入手した一次資料を考察するに当たっての十分な手掛かりを得るとともに、更なる資料へのアクセスにつながるなど、オンラインデータベース等の活用を通じて研究活動に大きな支障は生じなかった。 本年度も、国内における研究成果の発信に努め、研究者・実務家との情報交換を活性化させることで、研究を一層進展させることを計画しており、これに伴い出張旅費の支出がかなりの程度生じることが見込まれる。また、PC機器等の更新による効率的なオンライン研究活動も損なうことのないよう継続していく計画である。
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