2021 Fiscal Year Research-status Report
SNSによる刑事事件情報拡散時代における適正な刑事司法の実現についての研究
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21K01207
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
渕野 貴生 立命館大学, 法務研究科, 教授 (20271851)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | SNS / 犯罪報道 / 無罪推定原則 / 社会復帰権 / 表現の自由 / 適正手続 / プロバイダ責任制限法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、SNSを通じて刑事事件情報や被疑者・被告人の個人情報が拡散されることによって生じうる被疑者・被告人の刑事手続上の基本権に対する侵害や社会復帰権などの人格権侵害を防止し、権利侵害が発生した場合に権利救済を図るための実効的な法的手段について解明しようとするものである。研究の目的を達成するためには、まず、SNS上における刑事事件情報の拡散の方法・実態ならびに現行法のもとでの権利救済方法の限界について客観的に把握する必要がある。 そこで、令和3年度は、第一に、主として家庭裁判所から検察官に逆送され、刑事裁判にかけられる特定少年が実名を公表されることによる法的問題点について理論的検討を行った。 第二に、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示という仕組みが、SNSにおいて個人情報を拡散された市民が拡散された情報を削除させ、拡散した行為者の法的責任を追及する方法として有効に機能しているのか、という点を明らかにするために、SNS表現による権利侵害に対する法的救済に注力している弁護士から専門的知見の提供を受けた。その結果、関連するプロバイダが多数にわたるため、全ての発信者を特定することに物理的な困難があることやプロバイダ自体が発信者の個人識別情報を不十分にしか把握していない場合があることなど、現在のSNSの仕組み自体に実効的な権利救済を図るうえで数々の障害があることが明らかになった。 第三に、次年度には、SNSが市民生活に広く根付いているアメリカにおいてSNSを通じた犯罪関連情報の拡散による権利侵害に対して法的にどのような対応が取られているかという点を聞き取り調査する予定にしているが、本年度は、そのための準備として、アメリカの表現の自由や刑事手続に関する基礎的な文献を収集し、理論的検討を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
令和3年度は、当初の計画では、被疑者・被告人の刑事手続上の権利とSNS上の名誉棄損の問題に精通したアメリカの刑事法研究者・刑事弁護人に対して聞き取り調査を行い、アメリカにおけるSNS上の刑事事件情報拡散による権利侵害の実情ならびに権利救済の方法と表現の自由との関係等について明らかにする予定であったが、コロナウイルス感染拡大によってアメリカへ渡航することができず、アメリカでの調査・研究を予定通り行うことができなかった。 また、アメリカでの調査・研究が予定通り行えなかった場合に備えて、日本において、SNSを通じた個人情報拡散による権利侵害の救済に取り組んでいる弁護士やSNS上の表現によって生じる法的問題について精通している研究者からの聞取りを先行させる代替計画も立てていたが、たび重なる緊急事態宣言等の発出により、国内の調査にも一定の制約が生じ、予定していた一部の聞取り調査を次年度に繰り越さざるを得なかった。 ただし、そのような困難な環境の下ではあったが、特定少年の実名公表を認める少年法改正に関連して、改正法が、少年の適正手続を受ける権利や社会復帰権の保障に与える理論的・法的問題点を網羅的に検討するなど、本課題の研究を着実に進行できた部分も少なくなかった。 以上の通り、令和3年度は、主として外的要因により、研究が予定通り実施できなかった部分があるが、他方で、それにもかかわらず、予定通り進行できた部分もあるため、これらを総合的に判断して、やや遅れている状況にあると自己評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、通常の研究活動の遂行が可能になると見込まれるので、令和3年度に予定していながら実施できなかった調査および分析を含めて、当初の計画通りに研究を推進する。 具体的には、第一に、令和3年度に実施した研究から、プロバイダ自体が発信者の特定情報を必ずしも把握していない場合があることが明らかになったことから、SNSを提供しているプラットホームにまでさかのぼって、情報の流通に関する技術的側面についての知見を得る必要があることがわかった。そこで、プラットホーム運営主体にも聞き取り調査の範囲を広げて、SNSを通じた表現による権利侵害の仕組みと権利救済の困難性を横断的に把握する。 第二に、SNSを通じた表現を巡る法的な問題に精通しているアメリカの刑事法学者、憲法学者、刑事弁護人に対する聞き取り調査を行い、アメリカにおいて表現の自由と被疑者・被告人の刑事手続上の権利ならびに人格権保障との両立・調整がどのようにして図られているのかという点の実態を把握する。 第三に、日本およびアメリカにおける憲法学・刑事法学の関連文献を幅広く収集したうえで、理論的検討を行い、SNS上の表現による権利侵害の法的構造および法的特質を解明し、権利侵害の防止及び救済に向けた実効的な法的手段を構築する。その際、とりわけ、表現の自由保障にとって匿名発信が有する意義と限界ならびに、顕名発信による表現に対する委縮効果と権利侵害的表現に対する防止効果の相互関係に着目して、理論的分析を進める予定にしている。
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Causes of Carryover |
令和3年度は、当初の計画では、被疑者・被告人の刑事手続上の権利とSNS上の名誉棄損の問題に精通したアメリカの刑事法研究者・刑事弁護人に対して聞き取り調査を行い、アメリカにおけるSNS上の拡散による権利侵害の実情ならびに権利救済の方法と表現の自由との関係等について明らかにする予定であったが、コロナウイルス感染拡大によってアメリカへ渡航することができず、アメリカでの調査・研究を予定通り行うことができなかった。 また、アメリカでの調査・研究が予定通り行えなかった場合に備えて、日本において、SNSを通じた個人情報拡散による権利侵害の救済に取り組んでいる弁護士やSNS上の表現によって生じる法的問題について精通している研究者からの聞取りを先行させる代替計画も立てていたが、たび重なる緊急事態宣言等の発出により、国内の調査にも一定の制約が生じ、予定していた一部の聞取り調査を次年度に繰り越さざるを得なかった。 令和4年度以降は、外的環境が通常通りの研究を実施できる状況に回復したことから、令和4年度以降に計画している研究に加えて、令和3年度に実施できなかった調査・分析をも集中的に実施し、全体として、当初計画に沿った研究を遂行する予定である。
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Research Products
(2 results)