2023 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
21K01234
|
Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
原 弘明 関西大学, 法学部, 教授 (70546720)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
笹本 幸祐 関西大学, 法学部, 教授 (10279250)
村田 大樹 関西大学, 法学部, 教授 (10509227)
馬場 圭太 関西大学, 法学部, 教授 (20287931)
南 健悟 日本大学, 法学部, 教授 (70556844)
|
Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
|
Keywords | 商行為主義 / 商法総則・商行為法の講義内容 / 消費者契約 / 報酬請求権 / 旅客営業規則 |
Outline of Annual Research Achievements |
代表者の原は、研究叢書の取りまとめに加え、同書に現行商法が商行為主義を採用した過程とその後の学説の動向に関する論説を執筆した。また、平成26年改正で導入された詐害事業譲渡と、当該規定との関係が論点化している商号続用法理に関する近時の裁判例の分析を行った。 分担者の笹本は、全国の各大学で開講されている商法総則・商行為法にかかる講義の状況と、当該講義で用いられている教科書類の内容比較を行うことで、平成29年民法改正、平成30年商法改正後の当該分野の教育のあり方について網羅的な検討を行った。 分担者の馬場は、消費者契約におけるデジタルコンテンツの契約適合性およびフランス法における契約の特種化論の研究を進めるとともに、これらの研究を契機として、民事契約・消費者契約・商事契約を包含しうる共通理論枠組みの可能性を検討し、研究叢書においてその成果の一部を公表した。もっとも、そこでは大まかな構想を提示するにとどまったため、今後は、理論枠組みそれ自体をより精緻化するだけでなく、その具体的な適用場面に焦点を当てた研究を行うことによって、その効用を示すことを目指す。 分担者の村田は、報酬請求権にかかる商法512条を素材として、特に各論的発展の著しい不動産媒介契約に焦点をあて、民商各分野における議論状況の異同を意識しつつ、裁判例・ドイツ法を検討し、あるべき解釈論の提言を行った。 分担者の南は、民法改正において規定された定型約款規定の各論的考察として、鉄道運送契約における旅客営業規則にスポットライトをあて、鉄道営業法3条と定型約款規定の関係性について考察を深めた。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
並行して受給している関西大学法学研究所研究班としての予算措置があと1年残っており、当該期間の経過後、関西大学法学研究所研究叢書をもう1冊刊行予定である。そのため、さらに研究成果を公表できる状況にあり、各研究者とも当該叢書掲載予定の論文にかかる研究を順調に進めている。
|
Strategy for Future Research Activity |
上述した関西大学法学研究所研究叢書掲載の論文を確実に完成させるため、研究者相互の内容にかかる打合せを密に行うこととする。
|
Causes of Carryover |
学内研究費研究班の2期目の進捗にあわせて各研究者で支出を行っていたため。 2024年度で学内研究費についても終了年度を迎えるため、科研費についても支出を完了させる。
|