2021 Fiscal Year Research-status Report
行政作用により設定される私法上の権利の基礎的研究ー私法と公法からの多元的考察
Project/Area Number |
21K01246
|
Research Institution | Yokohama National University |
Principal Investigator |
宮澤 俊昭 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (30368279)
|
Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
|
Keywords | 行政作用と私法上の権利 / 私法と公法 / 漁業権 / 特許権 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、諫早湾干拓紛争において問題の一つとなった共同漁業権の実体法的性質をめぐる裁判例の判断を機縁として、行政作用により設定された私法上の権利について、私法体系と公法体系のいずれとも整合的な法的構成を明らかにし、具体的な問題における解釈のあり方を示すことを目的としている。 福岡高判平成30年7月30日平成27年(ネ)第19号裁判所HPは、共同漁業権の存続期間経過後、即時に同一内容で新たに共同漁業権が免許されたとしても、それは存続期間の経過によって消滅した共同漁業権とは異なる権利であるため、消滅した共同漁業権から派生する漁業行使権1と新たに免許された共同漁業権から派生する漁業行使権2も、実体法的に別の私法上の権利であることを理由として漁業行使権1の消滅が異議事由になると認め、原告の請求を認容した。この判決は上告審(最判令和元年9月13日判タ1466号58頁において破棄されたが、最高裁判所は訴訟法上の理由により破棄しており、新旧共同漁業権の実体法同一性の問題はなお残された課題となっている。そこで、本研究では、共同漁業権の歴史的・理論的考察に加えて、同じく行政作用によって設定される私法上の権利である特許権との比較を行ったうえで、私法理論と公法理論の両面から多元的に考察するという方法をとる。これにより、個別法の特殊性のみに依拠することなく、私法体系・公法体系のいずれとも整合的な理論的基礎を構築し、行政作用によって設定される私法上の権利の法的構成を明らかにする。 本年度は、共同漁業権についての考察を中心に研究を行なった。特に、入会権的性質を基礎とするのか、それとも社員権的性質を基礎とするのかをめぐり論じられてきた共同漁業権の法的性質に関する議論についての資料収集・検討に加え、2018(平成30)年に漁業法が大幅に改正されたことを受け、その改正内容の資料収集・検討も行なった。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度においては、共同漁業権をめぐる歴史的・理論的考察を中心に研究を行なった。 漁業権の法的性質については、漁協は形式的権利主体であって各組合員が入会権的権利を有すると構成する見解と、法人としての漁協が共同漁業権を有すると構成する見解とで争いがある。前者については、行政作用によって共同漁業権の帰属主体とされる漁協を単なる形式的権利主体とする解釈を基礎づける法的構成が明らかでない。後者については、漁業権の淵源が入会権であることは否定されていないにもかかわらず、いわば恩恵的に行政により漁業権が漁協に付与されるとする解釈を正当に根拠づけられるかが明らかでない。以上のように行政作用により設定される共同漁業権の法的構成が明確になっていないことを踏まえ、関連する議論について、資料を収集し、検討を行った。その結果、従来の議論においても、完全に入会権的権利と構成することも、完全に社員権的権利と構成することもいずれも一面的であり、明治34年漁業法から既に組合員の権利は単一のものとは理解し得なかったという指摘があるなど、いずれかの法的構成を取れば演繹的に共同漁業権をめぐる問題についての法解釈が導かれるというものではないと捉えうることが示された。これにより、行政作用によって設定される私法上の権利という視点から共同漁業権を捉えることの意義が明らかとなり、本研究の起点を構築することができた。 また、2018(平成30)年に漁業法が大幅に改正されたことを受け、共同漁業権をめぐる法制度についての改正内容を検討し、その実質的な意義に考察を加えることができた。
|
Strategy for Future Research Activity |
次年度以降は、本年度に引き続き、漁業権についての歴史的・理論的考察を行うとともに、本研究の当初の計画に沿って、特許権の設定をめぐる議論の理論的考察も行う。 特許法は、特許無効審判における無効審決の確定により特許権が遡及的に消滅すると規定する(特許法125条)。一般的な行政法理論を基礎とすれば、行政処分の公定力に基づいて、特許無効審判以外の手段によって特許権の無効を主張できないことになる。しかし、特許法においては、特許無効審判における確定無効審決を経ずとも、民事訴訟たる特許権侵害訴訟において特許無効の抗弁を提出できるとされている(特許法74条)。この特許法74条をめぐる議論においては、特許を受ける権利の法的性質や、特許権付与の行政処分の法的性質について、検討が積み重ねられてきている。本研究では、次年度以降、これらの問題を中心として特許権をめぐる議論に民法理論・行政法理論の両面から理論的考察を加え、漁業権の設定プロセスとの共通点と相違点を析出することにより、行政作用によって設定される私法上の権利の法的構成の理論的基礎を構築することを目指す。
|
Causes of Carryover |
コロナ禍の影響により、国内・海外への出張を次年度以降に延期したために次年度使用額が発生した。引き続きコロナ禍の影響により国内・海外の出張が困難となることも想定されるところ、一部を文献収集のための費用にも用いることを計画している。
|
Research Products
(1 results)