2023 Fiscal Year Annual Research Report
表出的刑罰論と応報刑論の関係に関する基礎理論的考察
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21K13206
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Research Institution | Konan University |
Principal Investigator |
竹内 健互 甲南大学, 法学部, 准教授 (60731685)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 表出的刑罰論 / 刑罰の表出的機能 / 応報刑論 / 刑罰目的 / ハイブリッドモデル / 有罪宣告 / 害悪の賦課 / 規範論 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、ドイツにおける文献収集・調査を踏まえて、表出的刑罰論の予防的契機と応報的契機の相補的関係について、刑罰予告と具体的処罰行為という二つの正統化対象に即しながら検討を加えた。これまでの研究成果を踏まえ、表出的刑罰論は、主として刑罰の表出的機能を、応答的人格(行為者)に対して向けられる「非難」に見出す純粋モデルと、予防的要素と表出的要素によりいわば二元的に刑罰の正統化を試みるハイブリッドモデルに区別されるところ、後者による刑罰の正統化構造を分析してみると、具体的処罰行為(害悪賦課)において応報的要素と予防的要素との交錯関係ないし二重の根拠づけが問題となり得ることが明らかとなった。 本モデルでは、害悪賦課には、消極的一般予防により正統化される刑罰予告の実効性を担保するための手段として予防的に正統化される側面と、有罪宣告において媒介される表出的意味を象徴的に補強するものとして正統化される側面があり得る。しかし、こうした理論構成にあっては、具体的処罰行為(害悪賦課)は、予防的要素と表出的要素のいずれの側面においてもいわば「バックアップ」としての従属的な役割しか期待されておらず、市民の自由領域への介入度が最も高いはずの害悪賦課を正当化考慮の周縁に位置づけることになりかねない。また、被害者との関係でも刑罰の表出的機能を強調し、それにより刑罰を正統化しようとするものの、刑罰は被害者自身から見ればそれ自体不利益な「害悪」ではなく、被害者に対する害悪賦課の正統化は本来問題となり得ず、また刑罰の表出的意味が語られる被害者とは、反応的感情を抱く具体的被害者ではなく、「規範化された被害者」としての利益を問題としているという点を明らかにすることができた。以上の研究成果について、「表出的刑罰論の現状と課題」日本刑法学会関西部会(2024年01月21日)において報告・公表した。
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