2023 Fiscal Year Research-status Report
New trends of the German copyright contract law system
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21K13222
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Research Institution | Otemon Gakuin University |
Principal Investigator |
志賀 典之 追手門学院大学, 法学部, 准教授 (20553548)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Keywords | 著作権契約法 / ドイツ著作権法 |
Outline of Annual Research Achievements |
【2023年度実施研究成果の内容】:様式D-2-1「9補助事業期間中の研究実施計画」に記載の3課題のうち、第1課題「ドイツ著作権契約法の近時の動向」を推進するとともに、研究期間後半から着手する予定の第3課題「意思に基づくライセンスと法律に基づく制限規定の著作物利用システムとしての役割分担」の三者・四者利益構造を基礎とした分析に着手したが、研究課題に大きく関連する2019年デジタル単一市場指令の国内履行状況・判例動向、さらに機械学習関連論点に関する議論の推移の把握検討が、事後的に生じた大きな課題となっているため、課題関連成果の作成公表については若干の遅れが生じており、研究成果の論説形式での公表は2024年度内を予定している。 ただし部分的に、2023年7月山口大学判例セミナー報告(連邦通常裁判所Metall auf Metall事件=CJEU Pelham事件)、及び、一般向け解説の形式による間接的な成果にとどまるが、「技術革新と著作権―AIと創作活動をめぐって」飯孝行編『ディスカッション法と社会』(八千代出版、2024年4月)において公表を行った。 また、2023年度の研究実施過程において、著作権契約法の中でも、特にデザイナー契約に関する比較法的検討の課題の重要性が意識されたことから、特に2023年度後半には、このデザイナー契約部門に特化した検討を進めており、2024年度内の公表を予定している。 また、第2課題(創作者-経済的利用者-エンドユーザーの3者利益構造に基づくライセンスの正当化根拠の歴史的・基礎的検討)についても、引き続き研究を進めており、近時の研究成果等を反映し、これを主題とする検討成果の公表を予定している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
様式2-D-1「9補助事業期間中の研究実施計画」に記載の3つの課題のうち、第1課題(ドイツ著作権契約法の近時の動向)については、2.学術論文オープンアクセスに関する38条4項の形成過程、3.40a条については、2022年度に前記「研究実績の概要」記載の文献において研究成果を公表した。 また、第2課題「創作者-経済的利用者-エンドユーザーの3者利益構造に基づくライセンスの正当化根拠の歴史的・基礎的検討」も、前記公表文献における1980年代以降のドイツ著作権契約法に関する議論の検討の中で部分的に公表しているが、今後これを主題とする検討成果の公表を予定している。なお、近時プラットフォーマーの意義の増大に伴い、Pfeifer,ZUM 2019 648等において、従来の3極に新たに媒介者を加えた4極構造が提唱されていることも、すでに前記公表文献において言及しているが、これを念頭にした検討を進めている。 現状で研究として着手・進捗はあるが成果未公表の課題が存するが、その多くは記載の通り、研究課題に大きく関連する2019年デジタル単一市場指令の国内履行状況・判例動向、さらに機械学習関連論点に関する議論の推移の把握検討が、事後的に生じた大きな関連ないしは前提課題となっていることによるものである。
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Strategy for Future Research Activity |
様式D-2-1「9補助事業期間中の研究実施計画」に記載の3課題を継続する。特に、研究期間後半から着手した第3課題(「意思に基づくライセンスと法律に基づく制限規定の著作物利用システムとしての役割分担」の三者・四者利益構造を基礎とした分析)を継続中である。特に、研究計画申請時点からの議論状況の進展変化を踏まえて、特にプラットフォーマー(媒介者)の活動を念頭に置いた制度設計のあり方、及び、機械学習等における権利制限とオプトアウト等の意思表示の意義について、これらを巡る制度の比較法的検討を具体的課題として追加し、成果を公表する予定である。 研究遂行中であるが研究成果未公表の第1課題「ドイツ著作権契約法の近時の動向」の一部及び第2課題「創作者-経済的利用者-エンドユーザーの3者利益構造に基づくライセンスの正当化根拠の歴史的・基礎的検討」についても、近時の研究成果等を反映し、これを主題とする検討成果の公表を予定している。特に、第1課題については、デザイナー契約法との関連性に新たにフォーカスした検討成果を2024年度に公表予定である。
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Causes of Carryover |
第一に、所属研究機関における研究室移転後の研究環境の不確定性が高く、物品の購入に抑制が生じたこと、第二に、科研費承認後に、遠隔会議システムの普及により研究会実施体制の世界的な技術変革が生じたことにより、予定していた対面による研究会参加のための出張を取りやめる機会が増えたことによるものである。 使用計画としては、第一に、研究環境の具体化が進んだため、これまで抑制していた物品購入を2024年度中に行うことを予定している。第二の問題については、2024年度には、研究会参加の機会の増加により、従来予定していた使用予定への復調を予定している。
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