2012 Fiscal Year Annual Research Report
国際金融取引における資金・証券決済システムの抵触法及び実質法的観点からの総合研究
Project/Area Number |
22330018
|
Research Institution | Seinan Gakuin University |
Principal Investigator |
多田 望 西南学院大学, 法学部, 教授 (40274683)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
釜谷 真史 西南学院大学, 法学部, 准教授 (30363302)
北坂 尚洋 福岡大学, 法学部, 教授 (60346129)
|
Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2013-03-31
|
Keywords | 国際金融取引 / 資金決済システム / 証券決済システム / 間接保有証券 / ネッティング / ファイナリティ / 証券担保 / 国際倒産 |
Research Abstract |
本研究は、国際金融取引の基本インフラである資金・証券決済システムに関して、それを支えるネッティング(相殺決済)、および間接保有証券の権利移転についての法的安定性を確保するために、相殺・債権譲渡や物権などとの関係のほか、国際倒産における処理や監督規制も念頭に置きつつ、内外国の法、特に、欧州連合(EU)の金融に関する各種の規則・指令、ハーグ間接保有証券準拠法条約、UNIDROIT間接保有証券実質法条約を複合的・総合的に考察し、抵触法および実質法の双方の観点から、関係する諸問題の解決を試みるものである。 研究の最終年度(3年目)である平成24年度は、初年度および2年度で深化させて整えた研究の展開・発展の前提を活用し、研究のまとめを行った。今年度は計2回の研究会を開催し、「資金・証券決済システムの抵触法的規律と実質法的規律に関する比較研究」として、特に次のとおり研究を行った。①EU委員会のFinancial Markets Infrastructureの全体像、およびEUにおける最新の動向として証券決済機関規則案につき検討した。②口座管理機関によって保有される証券の権利に関する訴えのスイス国際裁判管轄権法に関する検討を進めることを通して、口座管理機関によって保有される証券の権利に関する訴えの国際裁判管轄権に関する日本の民事訴訟法での解釈とその限界について検討した。③証券・債権譲渡に関する日本の国際私法上の議論の前提とされてきたドイツ国際私法、とくに19世紀前半の国際法主義者の主張に着目してその総論的構造を解明し、現代にも応用されるべき核心的部分を確認した。 また、研究のまとめに必要な日本・外国の書籍および論文の収集に努めた。 これらにより、資金・証券決済システムの抵触法的規律と実質法的規律に関する比較研究のまとめを試みた。
|
Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Research Products
(13 results)