2010 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
22330032
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
山田 誠一 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60134433)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山本 弘 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20143349)
八田 卓也 神戸大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (40272413)
青木 哲 神戸大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (40313051)
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Keywords | 訴訟担当 / 権利能力なき社団 / 入会権 / 消費者集合訴訟 |
Research Abstract |
本研究の研究実施計画においては、平成22年4月から同23年9月までを第1期としている。そこで、まず、研究課題(第1期)として、(1)権利能力なき社団((a)実体法上の問題、および、(b)手続法上の問題)、(2)入会権、および、(3)消費者集合訴訟制度を選定し、これらを相互に関連させながら、第1期の研究を進めることとした。 そのうえで、平成22年9月21日の研究会合において、山田が、(1)(a)として、「権利能力なき社団においてその構成員に総有的に帰属する権利について」をテーマとする研究報告を行ない、山本が、(2)として、「入会権の対外的確認と必要的共同訴訟」をテーマとする研究報告を行なった。また、同23年2月21日の研究会合において、八田が、(3)として、「消費者集合訴訟制度における当事者適格」をテーマとする研究報告を行ない、青木が、(1)(b)として、「不動産執行における執行債務者と所有者の関係について」をテーマとする研究報告を行なった。これらの研究報告の全体の成果として、第1に、簡易で柔軟な財産管理制度においては「訴訟担当」構成が多様な局面で問題となりうること、第2に、その意義を明らかにして利用可能性を探る必要性があること、第3に、簡易で柔軟な財産管理制度における訴訟担当を当事者適格についての理論的な理解のなかでどのように位置づけるかについて課題があること、さらに、第4に、簡易で柔軟な財産管理制度における訴訟担当を基礎づける実体法上の根拠をどのように考えるかについて課題があることが明らかになった。
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