2011 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
22330032
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
山田 誠一 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60134433)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山本 弘 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20143349)
八田 卓也 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40272413)
青木 哲 神戸大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (40313051)
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Keywords | 訴訟担当 / 権利能力なき社団 / 遺言執行者 / 消費者集合訴訟 / 固有必要的共同訴訟 / 強制執行 |
Research Abstract |
本研究の研究実施計画との関係では本年度は、平成23年9月までの研究課題第1期の締めくくりと、平成23年10月以降の第2期の開始にあたる。 第1期においては同期の研究課題として選定した、(1)権利能力なき社団、(2)入会権及び、(3)消費者集合訴訟制度についての研究を引き続き追行した。そして、平成23年9月12日に開催した本年度第1回研究会合において、(1)との関連で、青木が、「第三者を登記名義人とする不動産の差押え・仮差押えについて」というテーマで、(2)(3)との関連で、八田が、「共有者の対外紛争における固有必要的共同訴訟の成否」というテーマで、研究報告を行った。その研究報告の成果として、権利能力なき社団に帰属する財産で第三者が登記名義人となっている不動産についての社団債権者による差押え等と登記名義人債権者による差押等が並行した場合の処理についての理論的指針を得た他、複数人に個別的・共同的に帰属する権利の対外的行使のあり方についての汎用的理諭の前提としての固有必要的共同訴訟理論の構築のありかたについて一定の成果を得た。 引き続き、第1期を発展させる形で研究課題第2期を開始し、第2期の端緒となる研究課題として、(1)遺言執行者、(2)権利能力なき社団を選定した。そして平成24年2月24日に開催した本年度第2回研究会合において、(1)との関連で、山田が「遺言による預金の処分(遺贈、および、相続させる旨の遺言)」というテーマで、(2)との関連で、山本が「権利能力なき社団の金銭債務の強制執行」というテーマで研究報告を行った。その成果として、遺言執行者の当事者適格の実体法的な根拠付けのあり得る形、及び、権利能力なき社団の金銭債務の強制執行を権利能力なき社団を執行債務者として行う制度設計と不動産登記名義人を執行債務者としでおこなう制度設計の優劣判断の基準の双方について、一定の有益な解釈指針を得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の第1期を、昨年度を含めて合計3回の研究会を開いて無事に終了し、対応する研究成果も公表することができた。また、第1期の研究を踏まえ、第2期の研究を予定通り開始し、開催した第1回の研究会において有意義な討論の成果を得、関連業績も公表することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
研究計画書に記載した予定の通り、第2期の研究を引き続き遂行する。
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Research Products
(11 results)