2012 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
22330032
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
山田 誠一 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60134433)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山本 弘 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (20143349)
八田 卓也 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40272413)
青木 哲 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (40313051)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2013-03-31
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Keywords | 訴訟担当 / 権利能力なき社団 / 相続させる旨の遺言 / 遺言執行 / 強制執行 / 不動産登記 / 詐害行為取消訴訟 |
Research Abstract |
本研究の研究実施計画との関係で、本年度は、2011年10月に開始した第2期の後ろ3分の2にあたり、また、全体の研究計画の最終年度である。 本年度は、第2期の研究課題として選定した課題である(1)遺言執行者、(2)権利能力なき社団を中心に、研究を遂行した。そして、2012年8月および9月に研究会合を行い、(2)の研究課題およびその発展課題について「分譲マンションの管理組合をめぐる法律関係について」、「法人格なき社団の財産に対する強制執行の方法」、「所有者不明の不動産を時効取得した者による所有権保存登記について」、および、「二重譲渡事例における独立当事者参加の可否」の各テーマで研究報告を行った。その成果として、分譲マンション管理組合をめぐる財産管理関係、法人格なき社団を執行債務者とする強制執行方法の問題点、詐害行為取消訴訟における独立当事者参加の規律のあり方、および、所有者不明不動産の時効取得者による所有権保存登記実現手段という問題につき、従来の議論を大きく深化させる知見を得た。それらが、後掲の研究発表(山田誠一「区分所有建物の管理組合の法的性格」、山本弘「法人格なき社団の財産に対する強制執行の方法」、八田卓也「詐害行為取消訴訟における他の債権者による権利主張参加の可否」、青木哲「不動産に対する差押え・仮差押えに抵触する処分の効力と処分後に開始される手続について」)である(いずれも掲載確定)。また、(1)の研究課題についての研究成果が、後掲の研究発表(山田誠一「特定の銀行預金を特定の相続人に相続させる旨の遺言」)である(掲載確定)。さらに本年度は全体の研究計画の最終年度であり、倒産処理手続や民事執行手続も含め、簡易な財産管理制度とそのエンフォースメントにつき全体を総括する研究を遂行し、それらの研究成果が、後掲の研究発表のうち上記以外のものである。
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Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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