2013 Fiscal Year Annual Research Report
日本中世の裁判手続における「証拠法」の再構成ー訴訟当事者の応酬内容を素材としてー
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22530020
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
西村 安博 同志社大学, 法学部, 教授 (90274414)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2014-03-31
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Keywords | 基礎法学 / 日本法制史 / 日本中世法 / 訴訟手続 / 裁判制度 / 裁判規範 / 証拠法 / 判決理由 |
Research Abstract |
(1)本研究は、日本中世の裁判手続過程において訴訟両当事者が書面(主として訴状・陳状の形式を採る文書)により応酬した際の主張内容を仔細に検討することを主たる課題として、両当事者が主張の「根拠」とした「事実」・「文書」さらには「法規範」とは具体的に如何なるものであったのか、さらには、両当事者はこれらを「根拠」とすることにより裁判手続上如何なる法的効果が生じ得ると考えていたのか、などの関心に応えるべく実証的かつ理論的な意味における解明を試みるものである。そしてこれにより、 日本中世法制史に関するこれまでの研究においては必ずしも意識的に取り組まれることの多くなかった「証拠法」の問題について一定の理解を与えることを意図するものである。(2)本年度は昨年度に引き続き、主として鎌倉幕府の裁判所に係属した訴訟事案を素材として個別事案における「応酬内容」を整理・復元するための基礎的な作業を進める一方で、昨年度より開始している、日本中世の裁判手続に関する基本的理解を与えることになった法制史研究・歴史学研究における諸学説の概括的な整理を試みるとともに、その理解の仕方が裁判手続の実態理解に影響を与えることになっていると考えられる幾つかの学説に関して若干の再検討を試みた。具体的には、日本中世の裁判手続における基本的な類型とされる「雑務沙汰」・「所務沙汰」・「検断沙汰」および「検断」に関して得られている基本的な理解を点検する中で、中田薫博士が日本中世の裁判手続における基本的な「構造」として理解された「弾劾主義」が、本来は裁判手続の「原則」の一つを意味するはずの「当事者主義」として理解されるに至っている学説の現状を確認する一方、「検断沙汰」=「当事者主義」、そして「検断」=「職権主義」とする従来の理解に関して両手続を刑事事案に関する一貫した裁判手続として理解し得る可能性を検討し学術論文として公表した。
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Current Status of Research Progress |
Reason
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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