2012 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
22530026
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Research Institution | Saitama University |
Principal Investigator |
三宅 雄彦 埼玉大学, 経済学部, 教授 (60298099)
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Project Period (FY) |
2010-10-20 – 2013-03-31
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Keywords | 憲法理論 / ルドルフ・スメント |
Research Abstract |
平成24年度においては、引き続き、ドイツ憲法理論の古典的存在としてのルドルフ・スメントの学説をその方法論の観点から再検討する作業、とりわけ、このスメントの見解を、教育哲学、ならびに、関連してプロテスタント神学及びドイツ国家教会法学との比較の観点から検討する作業を、それぞれ行った。 まず、第一に、現代における保障国家論におけるスメント学説の可能性を問うべく、彼の流れを引くヘルベルト・クリュガーの経済憲法論について検討した。これにより、保障国家論、とくに郵政改革や鉄道改革の思想が実現されることにより、ドイツの経済体制が、経済政策的中立性から社会的市場経済体制へと変遷し、ひいては国家統合という全体憲法又は政治憲法本来の趣旨が磨耗する可能性があることが、解明された。この成果については、三宅雄彦『保障国家論と憲法学』第3章「保障国家と経済憲法」ですでに公表済みである。 また、第二に、スメント憲法理論の規範力論としての可能性を、とりわけ彼の主著『憲法と憲法法』の成立事情と関連づけながら、なかでもゲッティンゲン大学が所蔵するスメント文庫を利用しながら検討した。これにより、本来スメント主著の関心は、新しい精神科学的方法の確立にあったが、その後ケルゼンによる不当なイデオロギー的な批判に会い、さらには同時代のシュミット『憲法学』との対決の必要性から、新たなドイツ固有の憲法理論の確立という問題に出会うようになったことが、解明された。この成果については、この成果については、三宅雄彦「スメントの規範力論:『憲法と憲法法』の周辺(1927~34年)」で近く公表する予定である(掲載決定済み)。 また、スメント学説などドイツ憲法理論について、及び、リット学説などドイツ教育哲学について、ドイツ連邦共和国・ミュンヘン大学及びゲッティンゲン大学等で、資料の収集及び調査を行った。
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Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(3 results)