2012 Fiscal Year Annual Research Report
憲法の基本権規範の医事法に対する具体的影響力の研究
Project/Area Number |
22530030
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
嶋崎 健太郎 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (30226203)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2013-03-31
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Keywords | 公法学 / 憲法 / 基本権 / ドイツ憲法 / 医事法 |
Research Abstract |
本研究では、前述した目的を達成するために、平成23年度の計画を引き続き実行するほか、最終年度の研究総括に向けて研究成果のまとめと、論文の執筆を開始する準備を行った。 具体的には、平成24年度には、研究代表の所属するドイツ憲法判例研究会、新潟大学公法研究会において中間的な研究報告を行い、見逃していた論点がないかどうかチェックを行い、最終的な研究発表の準備を行う。さらに、研究代表が分担執筆した共著書(『子どもの医療と法』尚学社、2008年)のために結成された「子供の医療と法」研究会(代表:玉井真理子(信州大学)・小山剛(慶応義塾大学))、研究代表が所属するドイツ憲法判例研究会、ドイツ憲法裁判研究会、新潟大学公法研究会の所属研究者からも広く情報と助言を得、最新の情報に遺漏なきように努めた。また、かねてより交流のあるドイツの研究者からも情報と助言を得る。さらに、2011年のドイツ胚保護法改正とそれに関する憲法上の議論につき重点的に資料収集を行い、特に新たに刊行された文献等について遺漏のないことを期した。そのうえで、得られた結果をもとに、平成23年度に発表した研究成果(①「日本国憲法と生命権」笠原俊宏編『日本法の論点(第1巻)』(文眞堂、2011年11月)1-10頁、②「ドイツ憲法―子ども医療をめぐる4極関係と基本権保護」小山剛・玉井真理子編『子どもの医療と法(第2版)』(尚学社、2012年3月)135-162頁、③「性同一性障害者の名の変更の年齢差別」谷口洋幸・齊藤笑美子・大島梨紗編『性的マイノリティ判例解説』(信山社、2011年11月)42-46頁)を土台にして、さらに医事法などの他の実定法領域において憲法の基本権規範が及ぼすべき影響力(規範力)の具体的内容について、得られた研究結果をとりまとめを開始するとともに、海外においても研究成果の発表の機会を得た。
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Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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