2012 Fiscal Year Annual Research Report
非国家主体に対する国家の管轄権行使に関する国際法の研究
Project/Area Number |
22530047
|
Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
水島 朋則 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60434916)
|
Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2015-03-31
|
Keywords | 国際法 / 非国家主体 / 管轄権 / 主権免除(外国国家免除) / 国連裁判権免除条約 / 訴追するか引き渡すかの義務 / 未承認国家 / 国際決済銀行 |
Research Abstract |
本研究は、これまで研究代表者が行ってきた「外国国家に対する国家の管轄権行使に関する国際法」研究を発展させる形で、「非国家主体に対する国家の管轄権行使に関する国際法」の現代的構造を解明しようとするものである。これまでの研究で得た知見を活かしつつ、現代の国際法が、さまざまな分野における非国家主体に対する国家の管轄権行使をどのように規制しているのかを明らかにし、それを前提として、国家は非国家主体に対してどのように管轄権を行使すべきであるのかを提示することが、本研究の目的である。 本研究の中間年度(5か年のうち3年目)である平成24年度は、まず、一種の非国家主体であり、戦後処理との関係でも興味深い問題を提起している国際決済銀行に対する国家(特に日本)の管轄権行使について、これまで存在が知られていなかった歴史的資料も参照しつつ進めてきた研究を論文にまとめ、公表した。また、2012(平成24)年2月に国際司法裁判所が国家の管轄権免除(主権免除)について初めて下した判決は、本研究の直接的な対象ではないものの、本研究の前提・背景に関わる極めて重要な判例であるため、検討を行い、その成果も含めたこれまでの研究を単行書にまとめ、出版した。その他、国際司法裁判所が2012(平成24)年7月に判決を下した「訴追するか引き渡すかの義務」事件が、非国家主体である個人に対する国家の刑事管轄権行使を争点とするものであり、本研究に大きく関わる判例として、これを素材とした研究にも着手した。また、本研究の一部として既に日本語で研究成果をまとめた未承認国家に対する国家の管轄権行使に関する問題について、12月に米国で口頭発表する機会があったが、予想した以上に他の参加者の関心を集めたため、その後の研究の発展もふまえて英文で業績をまとめ、公表する作業にも取り組んだ。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
現在までの3年間において、論文を3件(共著図書の分担執筆を含む)発表し、英語での学会発表(口頭発表)の機会が2度与えられたのに加えて、本研究の成果を含む単著(本文335頁)をまとめて出版することができた。また、研究代表者の責めによらない事情により発表が遅れているものもあるが、既に執筆を(ほぼ)終えて平成25年度中に発表される予定の研究成果が、英語によるものも含めて現時点でも大小5件程度あり、また、2013(平成25)年5月には、本研究期間において3度目となる英語での学会発表(口頭発表)を行うことも決まっている。これらは、当初の計画以上に研究が進展していることを示すものであると考える。
|
Strategy for Future Research Activity |
本研究の一部として既に日本語で研究成果をまとめた未承認国家に対する国家の管轄権行使に関する問題について、2013(平成25)年5月に台湾で行う予定の英語での口頭発表の機会をも活かしつつ、英文論文にまとめる作業に取り組む。また、アメリカ連邦最高裁に係属中の事件において、非国家主体に対する国家の民事管轄権の行使に関わる重要な国際法問題が提起されている。この事件は、国際法違反に基づく不法行為訴訟においてアメリカの(民事)裁判管轄権行使を認める外国人不法行為法の適用範囲を争点とするものであるが、予定通りに進めば2013(平成25)年6月までに判決が出される見込みであり、判決が出され次第、本研究にとっての重要な素材として、その分析を行う。その他、非国家主体に対する国家の刑事管轄権行使に関しては、「訴追するか引き渡すかの義務」事件における国際司法裁判所2012(平成24)年7月判決を素材として進めている研究を完成させるとともに、国際刑事裁判所規程締約国の同裁判所への協力義務違反を認定した同裁判所の近年の決定について、国際刑事裁判所との関係で行使されるべき国家の刑事管轄権という観点から判例研究をまとめることを考えている。これらをふまえ、本研究の最終年度となる平成26年度に本研究を総括する。
|