2014 Fiscal Year Annual Research Report
非国家主体に対する国家の管轄権行使に関する国際法の研究
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22530047
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
水島 朋則 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60434916)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 国際法 / 非国家主体 / 管轄権 / 対外国民事裁判権法 / 未承認国家 / 投資仲裁 / 裁判を受ける権利 / 外国人不法行為法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、これまで研究代表者が行ってきた「外国国家に対する国家の管轄権行使に関する国際法」研究を発展させる形で、「非国家主体に対する国家の管轄権行使に関する国際法」の現代的構造を解明しようとするものである。これまでの研究で得た知見を活かしつつ、現代の国際法が、さまざまな分野における非国家主体に対する国家の管轄権行使をどのように規制しているのかを明らかにし、それを前提として、国家は非国家主体に対してどのように管轄権を行使すべきであるのかを提示することが、本研究の目的である。 本研究5か年の最終年度である平成26年度の研究業績として、公表論文4本と学会発表1回が挙げられる。公表論文では、(1)外国国家と非国家主体との中間的存在である未承認国家に対する国家の管轄権行使に関わる日本の対外国民事裁判権法の問題点について、(2)投資仲裁判断(投資家対投資受入国)についての執行管轄権の行使に関して執行免除の範囲を拡大する近年の実行について、(3)裁判を受ける権利との関係における国家の管轄権行使に関して重要な問題を提起する近年の欧州人権裁判所の判決について、(4)非国家主体に対する国家の民事管轄権の行使に関わる重要な国際法問題を提起するアメリカ連邦最高裁2013年判決(キオベル対ロイヤル・ダッチ石油)について、それぞれ批判的に検討した。(1)と(2)は、平成25年度に外国で行った学会発表を基に、英文でまとめたものである。また、学会発表(英語)では、非国家主体の一類型(特殊類型)である国際機構に対する国家の管轄権行使について、国際人権法と国際機構法の交錯という観点から検討し、国外の研究者から有益な示唆やコメントを受けることができた。
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Research Progress Status |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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[Book] The Role of the State in Investor-State Arbitration2014
Author(s)
Michael E. Schneider, Krista Nadakavukaren Schefer, Tarcisio Gazzini, Danielle Morris, Teerawat Wongkaew, Dai Tamada, Stephen Gelb, Todd Tucker, Mavluda Sattorova, Zoe Williams, Anna T. Katselas, David Gaukrodger, Rodrigo Polanco Lazo, Michele Potesta, Tomonori Mizushima, Wolfgang Alschner, Sergey Usoskin, 他
Total Pages
496 (274-292)
Publisher
Brill