2012 Fiscal Year Annual Research Report
イギリスにおける教育・スポーツ分野におけるこども保護に関する法制度の考察
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22530059
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Research Institution | National Institute of Fitness and Sports in Kanoya |
Principal Investigator |
森 克己 鹿屋体育大学, スポーツ人文・応用社会科学系, 准教授 (60343373)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2013-03-31
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Keywords | チャイルド・プロテクション / 子どもの人権 / スポーツ指導 / 虐待 / ガイドライン / CPSU / スポーツ団体 / イギリス |
Research Abstract |
今年度は3年間の研究の集大成の年であるため、これまでの研究成果に基づき、イギリスの教育・スポーツ分野における子ども保護法制度について研究した。 今年度の研究の結果、次の成果が得られた。 1.イギリスでは、スポーツ分野における指導者等による子どもへの虐待を防止するための専門機関としてCPSUが設立され、政府から補助金を交付されているあらゆるスポーツ団体において18歳未満の子どもを指導者等からの虐待から保護するためのチャイルド・プロテクション(以下CPと略)のガイドラインを策定することが義務付けられている。そして、スポーツ団体のCPガイドラインにおいては、子どものオ-バートレーニングを指導者による身体的虐待の1類型として捉えているなど、指導者による直接的な有形力の行使以外もCPの射程内の問題として捉えている。 2.先進的なCPの制度を有するアマチュア水泳連盟(Amateur Swimming Association, ASA)が策定するガイドラインでは、「身体的虐待」の中でスポーツ指導においてはASAが作成したガイドラインに基づいて指導することが定められている。ASAによる子どもに対するスポーツ指導のガイドラインがLTADに基づくガイドラインである。 3.LTADは、Long-Term Athletic Developmentの略で、子どもの身体的発育・発達に応じた指導法の理論である。日本では、Jリーグが子どもの発育・発達に応じた指導が行われているが、イギリスでは柔道を含めた多くのスポーツでLTADのガイドラインが作成され、子どもに対する指導が実施されている。 4.CPの制度とLTADに基づくガイドラインは、子どものスポーツ指導において、言わば車の両輪的な関係にあり、両者によってスポーツ指導における子どもアスリートの人権が保障されている。日本でもCPと併せて導入を検討すべきである。
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Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(5 results)