2011 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
22530067
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
FENWICK Mark 九州大学, 法学研究院, 准教授 (90315036)
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Keywords | ホワイトカラー犯罪 / 企業文 / 犯罪学 / 企業統治コーポレート・ガバナンス / ビジネス倫理 |
Research Abstract |
今年度は、ホワイトカラークライムに関係する主要なふたつの問題に着目した。(1)corporatecriminalliabilityに対する異なるアプローチの比較評価。近年、多くの国において、white-collarcrimeを防ぐために、このエリアでの法改正が行われており、この重要な問題を考察した。特に、米法、英法と豪法間での比較に焦点を置いた。これらの国は、colporate criminal libabilityを概念化するにあたり、それぞれ異なった法体制を採用しているが、共通していくつかの問題を抱えてもいる。特に、3国全ての国が、十分に明瞭であり、かつ、会社を有罪とする起訴者にとって有効なGorporate criminal liabilityの法的基準をつくるにあたっては、多大な困難を経験している。それだけでは、white-collar crimeに応じるcorporate criminal liabilityの効力について確信するのは難しい。(2)corporatecriminalliabilityに関係する問題の結果として、いくつかの法システムは、会社の犯罪に"deferred prosecution agreements"を採用することにした。このような協定においては、会社が、起訴者と会社の間で合意された"罰金"の支払いを即座に行うことに同意した場合、起訴者は会社を起訴しないことに同意する。(ii)会社管理改正の実施(iii)進行中の調査への協力と(iv)政府により承認された独立したモニターによる監視への同意。結論として、これらの協定は起訴者にとって便利ではあるが、いくつもの課題もあり、慎重に使われるべきであるということである
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究に若干の遅れの生じている主な原因は、当初のプロジェクトがその計画において漠然としており、範囲が広すぎたためである。より詳細な研究に求められる課題を特定するのに一定の時間を要した。これらの課題が特定できた今後は、より円滑に進めることが可能である。
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Strategy for Future Research Activity |
来年度の研究企画はふたつの主要部により構成する。第一に、corporate criminal liabilityと"deferred prosecution agreements"に関する研究結果を出版を視野にまとめる。第二に、ホワイトカラー犯罪の課題に重要な、他のみつつの問題についてさらに研究を進める。(i)"Lawyer-client confidentiality;""lawyer-clientprivilege"を法人にまで広げるか否か。(ii) Companyinternal investigations ;どのように、犯罪行為を調査しその行為を正すよう会社に動機づけを行うか(iii) Whistleblower protection laws ;いかに、会社内での犯罪行為を認識している個人に警察や会社の経営幹部への報告を促すか。
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