2013 Fiscal Year Annual Research Report
高齢社会の下での相続法の総合的検討―特に、ドイツ法との対比で―
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22530072
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
藤原 正則 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70190105)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2014-03-31
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Keywords | 高齢社会 / 特定相続 / 遺留分 / 先取りした相続 / 遺留分放棄 / 生前行為 / 死後行為 / 予防法学 |
Research Abstract |
本年の検討の重点は、2010年のドイツ相続法の改正、特に、本研究に関連する部分(遺留分剥奪事由の改正・一本化、遺留分補充請求権の時効期間を10年の固定期間から1年ごとの漸減させる規定、遺留分補充請求権の充足に対する猶予の緩和、介護給付による特別受益の承認の容易化など)、および、生前処分と死後処分の区別に関する検討である。 すなわち、一方で包括承継から特定相続を、無償の財産移転から対価的な財産移転という高齢社会で相続法に共通に見て取れる傾向に反応したのが、2010年のドイツ相続法改正である。しかし、他方で、親族連帯を確保するために、親族連帯を守る最終的な法制度である遺留分制度に関しては、従来の議論との関係では、最低限の改正が行われていることを確認した。 以上の法改正の結果として、相続に関する従来の予防法学的措置、たとえば、遺留分の法規契約などに、どのような影響が及ぶかは、現段階では必ずしも判然としないと考える。以上が、主に、ドイツ相続法改正との関係での研究である。 ただし、本年度は、本研究の最終年度に当たるため、本研究の中心的なテーマであるドイツ法と対比した日本法の検討を、生前処分の盛行と相続財産の空洞化、事業承継などの特定相続、相続財産と相続人の固有財産の分離(日本での典型例が、無権代理、他人物売買と相続)などのモチーフに即して検討した。かつ、その際の重点は、生前行為と死後処分の区別におかれている(その一環として、死後委任による死因贈与の履行の問題性を検討した)。
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Current Status of Research Progress |
Reason
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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