2012 Fiscal Year Annual Research Report
企業行動に対するモニタリングとサンクションの実効ある連携構築に向けた比較法的研究
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22530080
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
上田 純子 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40267894)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山本 雅昭 静岡大学, 人文社会科学部, 教授 (30380124)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2013-03-31
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Keywords | 企業統治 / 経営責任(民事・刑事) / ドイツ株式法 / 英国会社法 / 比較法 / 責任成否の限界 |
Research Abstract |
研究代表者上田は、平成24年度夏季および春季に英国において本研究課題に関する学術調査を行ったほか、株式会社の利害関係者自らによるモニタリングに関する制度設計上の諸問題を検討する端緒として、英国、ドイツおよびフランスを含めた比較会社法研究を行い、「中立的社外者による会社情報収集と利害調整」と題する論稿を九州大学法政研究に投稿した(平成24年12月刊行)。 他方、研究分担者山本は、平成24年度における研究成果の一部として、『斉藤豊治先生古稀祝賀論文集 刑事法理論の探求と発見』において、競争法違反と背任が共存する事案等を素材とする「官製談合の刑事規制」を発表した(平成24年12月刊行)。また、欧州連合域内における刑事法統合の具体的手順が模索される段階に至ったなか、これを多様な側面から考察する先進的研究が推進されているトリーア大学においてその動向を調査するとともに、18世紀以来、とりわけ経済取引法領域において影響が増大したフランス法を受容する経路に位置したトリーアを含むドイツ南西部所在する主要大学において調査を実施した。 上田と山本は、現在、2006年に拡充された英国会社法上の罰則に関する調査研究を、会社法上の経営者の民事責任との連動性および刑事諸立法における位置づけの観点から遂行中であり、本研究課題の最終的な成果の公表に向け準備中である。また、両者は、本研究課題における基礎理論を含めた間口の広さやその対象地域に鑑み、金融危機後の経済情勢等に基礎づけられた欧州における新たな議論動向をも探りつつ、今後さらに数年をかけ、本研究課題を発展させていく所存でいる。
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Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(6 results)