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2012 Fiscal Year Annual Research Report

下請負人の法的地位の今日的課題

Research Project

Project/Area Number 22530089
Research InstitutionToyo University

Principal Investigator

芦野 訓和  東洋大学, 法学部, 教授 (40298039)

Project Period (FY) 2010-04-01 – 2013-03-31
Keywords請負 / 下請負 / 多角的法律関係 / 契約 / 役務提供契約 / 従属的関与者 / 多数当事者の法律関係
Research Abstract

本年度は、これまでの資料分析、調査により明らかになった下請負人の法的地位をめぐる問題点、及びその法的解決の指向性について仮定的命題を確立し、その適否について再度検討する作業を行った。具体的には、ゼネコン企業法務部へのヒアリング、関連分野の専門家へのヒアリングと討論、公開型研究会での報告と専門家らからのコメント及び討論を行った。
成果の1つとして、まずは用語の不明確さを改めて浮き彫りにし、明確化の必要性を明らかにしたことにある。我が国において「請負(人)」さらには「下請負(人)」という用語については、しばしば多義的に使われ、社会的用語法と法学的概念とが必ずしも一致していない。その結果、望まれる法的解決についても十分な検討が行われていない面がある。したがって、まずは法学的概念及びその用語法を確立する必要がある。民法学的には請負契約に基づき契約が連鎖する形態を下請負とよび、その従事者を下請負人と呼ぶが、実務的には実態は売買に近いものも請負とよぶことがあり、法解釈の場面において両者のバランスを図る必要がある。
次に、各種の約款により、法規の内容が修正され、その解釈も限定的なものになっていることが少なくないことが明らかになった。下請負人がその法的地位が必ずしも適切でない形で契約関与者とされていることも少なくない。したがって、今後は各業界の約款を精査した上で、その共通項を探る必要があることが明らかになった。
さらには、法人を含めた下請負人が関与者として登場する形態には種々のものがあり(例えば、ジョイントベンチャーやコンソーシアムなど)、それぞれの形態に即した法的解決を志向する必要があることを浮き彫りにした。そのためには、各当事者を一体的に捉えた上での多角的法律関係という考え方が有益であると考え、私見の一部を研究会などで報告し討論した。

Current Status of Research Progress
Reason

24年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

24年度が最終年度であるため、記入しない。

URL: 

Published: 2014-07-24  

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