2013 Fiscal Year Annual Research Report
日仏における債権法改正と瑕疵担保責任の比較法的検討
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22530091
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
野澤 正充 立教大学, 法務研究科, 教授 (80237841)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 瑕疵担保責任 / 債務不履行責任 / 大陸法 / 英米法 / 売買契約 / 双務契約 / 保証 / 危険負担 |
Research Abstract |
本研究は、瑕疵担保責任の法的性質について、フランス民法における議論の沿革をたどるとともに、わが国の通説的見解であった「特定物のドグマ」を前提とする見解(法定責任説)が形成される以前の明治・大正期の通説的見解を再評価し、瑕疵担保責任の本質が無過失責任原理の1つである危険負担の法理にあることを明らかにするものである。 この研究の一環として、本年度は、売主による瑕疵担保責任免責特約の効力を検討した。すなわち、民法572条は、売主による同特約が有効であるとしても、「知りながら告げなかった事実」については、「その責任を免れることができない」と規定する。しかし、売主が仮に善意であっても、それを知らなかったことにつき重大な過失があるときは、それを悪意と同視できるか否かについて下級審裁判例が分かれている。そこで、本研究は、同条の沿革にさかのぼり、フランス法の検討から、「瑕疵を疑うべき正当な理由がありながら、そのことを買主に何も告げなかった場合」には「売主は悪意とみなされる」とのポティエの見解を明らかにした。そして、この見解から、重大な過失を悪意と同視して、瑕疵の存在を知っていた(悪意)か、または知らなかったことについて重大な過失のある売主は、瑕疵担保責任免責特約によってその責任を免れることはできないとの結論を導いた。 また、本研究の一環として、今年度は、瑕疵担保責任の本質論について、司法研修所の裁判官と意見交換を行った。その記録が、司法研修所論集123号に掲載されている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の目的の1つである立教法学における論文(「瑕疵担保責任の比較法的考察」)の掲載は、未だ実現していない。しかし、瑕疵担保責任の本質論について、その結論部分はすでに公表しており、また、周辺の問題である瑕疵担保責任免責特約の効力についても明らかにした。そして、実務家、特に若手の裁判官と本研究課題について意見交換する機会を持ち、その成果に一定の感触を得ている。その意味では、本研究は、すでにその大半が公表されており、課題の目的の達成についても、「おおむね順調に進展している」と評価することができる。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究は、日仏における民法(債権法)の改正に際して、その主要な論点となる瑕疵担保責任を中心に、フランス等との比較法的観点からその本質を明らかにすることを目的としている。その課題を達成するために、今後の研究の推進方策としては、次の2つを予定している。 1つは、立教法学に連載中の論文を完成させることである。とりわけ、ウィーン売買条約との関連が未だ欠落しているため、この部分の論文を執筆することにする。 もう1つは、本研究のさらなる広がりとして、保証責任を研究することである。とりわけ、担保責任と保証責任の違いを検討することは、瑕疵担保責任の本質を明らかにする上でも、不可欠の問題であると考える。
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Research Products
(3 results)