2014 Fiscal Year Annual Research Report
日仏における債権法改正と瑕疵担保責任の比較法的検討
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22530091
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
野澤 正充 立教大学, 法務研究科, 教授 (80237841)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 瑕疵担保責任 / 債務不履行責任 / ウィーン売買条約 / 英米法 / 大陸法 / 民法(債権関係)改正 / 危険負担 / 双務契約 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、瑕疵担保責任の本質が、無過失責任原理の1つである危険負担の法理に存することを明らかにするものである。本研究の最終年度に当たる本年度は、この問題についての、現在のグローバル・スタンダードであるウィーン売買条約の検討を行った。すなわち、ウィーン売買条約は、瑕疵担保責任を債務不履行責任に一元化し、物品が契約に適合しない場合には、売主の適合性義務の違反として一元的に処理するものである。そして、このような規律は、現実には区別をすることが難しい「瑕疵」と「債務不履行」の区別を不要とし、また、伝統的な法定責任説が主張する「特定物」と「不特定物」の売買の区別をも不要とする点で、物品の不適合をめぐる問題を簡潔に処理する点で望ましい。しかも、現行民法では明確ではない、買主の売主に対する代替品の引渡請求や瑕疵修補請求(売主による追完)を認めることも、適切かつ妥当である。しかし、ウィーン売買条約は、瑕疵担保責任と債務不履行責任とを要件の点では一元化したものの、それによって両責任が、完全に同化されたわけではない。換言すれば、両責任の一元化は、英米法と大陸法の規律を融合した結果であり、論理必然的なものではないと考えられる。 ところで、ウィーン売買条約において瑕疵担保責任が存在しない理由としては、同条約では不能概念が否定されていること、および、過失責任主義が否定されていることが挙げられる。しかし、本研究では、いずれもが瑕疵担保責任を否定する論拠とはなりえず、ウィーン売買条約の規律は、瑕疵担保責任の本質を危険負担の法理に基礎づける本研究の立場と一致することを明らかにした。そして、同条約の規律は、民法(債権関係)の改正にも大きな影響を与えている。それゆえ、同条約の規律と民法改正草案におけるそれとの異同が、今後の検討課題として残されている。
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Research Progress Status |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(5 results)