2010 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
22530103
|
Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
大友 信秀 金沢大学, 法学系, 教授 (90377375)
|
Keywords | 特許 |
Research Abstract |
特許権の第一次的権利範囲確定方法であるクレーム解釈と第二次的権利範囲確定方法である均等論の法的性質を各国の法制度、法実務を比較することにより導き出すのが本研究の目的である。このために、英国特許法から発展したクレームの発展史を探究すると同時に、近時産業発展が目覚ましい中国におけるクレーム作成・解釈実務に関しても調査の対象とした。 本年度は、中国における特許クレーム解釈及び均等論の適用状況調査のため、北京において大手特許事務所であるCIPPIを訪問し、実務に関するヒアリング調査を行うと同時に、大連知的財産協会副会長の周弁護士に実務状況に対するヒアリング調査ならびにレポート作成を依頼し、最新の情報を得た(均等論の適用に関して、国内企業による出願かどうかで均等論の解釈に差があるわけではなく、また、国内特許事務所が内外企業によってクレーム作成方法を使い分けるわけではない。最近になって、裁判所が均等論をそれほど認めなくなってきている等)。 また、地域ごとの特許侵害への関心を調査するため、北京に加え、アモイ、福州の調査を行った。これにより、地方都市ごとに、北京からの情報が正確に届く地域、また、これに大きな関心を抱く地域の差があることがわかった(おおよそ、北方地域においては、北京に対する関心度が高く、南方地域においては、比較的関心度合いが低いようである)。 中国に関する実務情報は、書物等で手に入れにくいため、本研究を進める上でも、このような調査を行うことは極めて重要なものであると考える。
|