2013 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
22530103
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
大友 信秀 金沢大学, 法学系, 教授 (90377375)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2014-03-31
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Keywords | 特許 / クレーム / 均等論 |
Research Abstract |
クレーム解釈の理論面の解明に関しては、ドイツにおける発展経緯について、今まで注目されていなかった二分基準と三部構成基準の関係について新たな事実が判明した。日本の実務にも大きな影響を与えたドイツにおいて、二分基準が果たした役割は現在意識されている以上に大きく、初期の実務であった一元論(クレーム文言を絶対視するため、裁判所による柔軟な解釈を許さない。)から柔軟な解釈に移行することを可能とした。この二分基準はその後通説となったが、第二次世界大戦終了直前に三部構成基準が当時のライヒ裁判所長官であったFritz Lindenmaierにより提唱され、実務は同説に移行した。しかし、この移行により、二分基準が果たした一元論の問題の解決と、その際に必要とされた審査経過等の特許審査実務で参照された資料の不使用という原則の理由がその後は忘れ去られた。現在のドイツ、及びその強い影響を受けた日本におけるクレーム解釈の研究が、この事実を知らないこと、及びそのことによる見落としを明らかにした。 また、クレーム解釈実務に関しては、北京、福州、大連等の特許事務所における調査から、中国における均等論の適用事例がいまだ増加しているとは言えないことが判明した。そのため、均等判断に関する傾向も把握できる状態ではないことがわかった。また、中国におけるクレーム作成実務一般が均等論を意識したなされたいたり、技術分野ごとに偏った作成実務があるわけでもないことがわかった。さらに、均等論の適用が技術分野ごとに偏っているような状態でもないことがわかった。
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Current Status of Research Progress |
Reason
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(2 results)