2012 Fiscal Year Annual Research Report
プロ・スポーツ組織の現状とそのあり方に関する法的規律についての複眼的考察
Project/Area Number |
22530104
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
井上 典之 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70203247)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
志谷 匡史 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60206092)
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Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2013-03-31
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Keywords | EU法 / 公法 / 会社法 / ヨーロッパ人権法 |
Research Abstract |
本研究は、EU法の中に文化事象としてのスポーツに対するその法的規律のあり方に関する問題を、プロ・スポーツの組織ガバナンスという観点から、その法的規制のあり方や内容に関して検討するものである。その成果としては、プロ・スポーツという文化的側面についてはEU加盟国の法秩序の規律に服しながら、経済的側面については国内法の規律とともにEUという超国家的共同体の規律に服し、その複合的法秩序の中で全体として多様性を維持しながら統一性を形成しようとするものになっていることが明らかになった。 具体的な内容としては、研究代表者・井上により、ヨーロッパにおいてプロ・スポーツの代表といえる各国のプロ・リーグの組織が株式会社や組合という団体法制の形態をとりながら、各リーグの構成員であるクラブは株式会社という形態を取るものもあれば功績法人を主体とするものもあり、その点で、加盟国内の法制度に依存しながらも、EUレベルではUEFAという上部団体によって統一的に統制され、更に、そのガバナンスとしてはヨーロッパ市民の形成に寄与するようEU法によって規律されている点が確認された。また、研究分担者・志谷によって、各クラブのガバナンスの中で最も重要となる資金確保の手段としての金融商品取引に関する法的問題の内容が確認された。 以上の確認から、欧州統合の過程において、「欧州市民」の形成に重要な役割を果たしているプロ・スポーツの分野には、公共性と経済性の複合状態がEU法の規律対象としてリスボン条約でもテーマ化され、1つの重要な法的事象として、EU基本権・EU競争法・EUにおける団体法制の規律対象となっていることが分かる。さらに、その検討が、EUという超国家的共同体の「多様性における統一」という原則の一例として今後考察を進めるべき分野であることが確認できた。 以上の研究成果の報告のため、ドイツ・ベルリンへの出張を行った。
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Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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